自分の財産を世話になった相続人以外の者に渡そうとする場合に、通常の贈与(生前贈与)だと贈与された人(受贈者)に贈与税がかかります。贈与税は年間110万円の基礎控除はありますが、負担は比較的重いものとなります。
同じ贈与でも死因贈与とすると、贈与税よりは通常負担が軽い相続税が課税されます。死因贈与は、死んだら財産を〇〇に贈与するという契約です。その財産が不動産であれば登記簿に贈与を受ける者(受贈者)の権利を仮に登記しておくことができます(仮登記)。これは相続や遺贈の場合にはすることのできない手続きです。
遺言書を作成して財産を渡す、遺贈も相続税が課税されます。この場合は遺言書で遺言執行者を指定することが大切です。遺贈する財産が不動産の場合、遺言執行者が指定されていないと、相続人の全員に協力してもらわなければならないか、または家庭裁判所に遺言執行者選任を申し立てる必要があるからです。遺言執行者には遺贈を受けた者(受遺者)を指定することもできます。なお、相続人がいる場合には、遺言が遺族間のトラブルを招かないよう遺留分(最低限の相続分)に留意するなど大切です。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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