- 前野 稔
- MC PLUS 代表
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅を新築するなど、不動産を取得すると、
税務署から「お尋ね」という文書が届くことがあります。
これは主に不動産取得時の資金の出所について、
贈与が行われていないかを確認するためのものです。
住宅資金のうちの頭金分については、親などの親族からの
贈与が発生することがよくあります。
現在は住宅資金に係る贈与税の特例がありますので、
今年中の贈与であれば両親または祖父母からの
住宅資金贈与に関しては基礎控除の110万円に加えて、
1000万円までの非課税枠がありますので、その範囲内
であれば贈与税はかかりません。
(一部の住宅はさらに500万円の非課税枠があります)
一方で、頭金の全額が夫名義の預貯金から捻出した
にもかかわらず、家は夫婦共有の財産であるとして、
共有持分での登記をしてしまうと、基礎控除の110万円以上
については、夫から妻への贈与とみなされて、贈与税の
対象となることがあります。
これは、実際に現金の贈与はしていませんが、共有持分
にすることで、不動産という財産の一部を贈与したと
みなされるからです。
また、住宅ローン等での借入分についても、借入した人の
名義をその借入額に相当する持分で不動産登記名義を
していないと、贈与税がかかることがあります。
以上のように、贈与税がかからないようにするためには、
購入不動産の自己資金分と借入分をそれぞれ誰が
いくら出したかを明確にして登記をする際に按分する
ことが一つの目安となります。
なお、このお尋ねは不動産登記後数ヶ月、遅くても1年以内
に来ることになっています。
また、全員に送られてくるとは限りませんので、自分の
ところに送付されない場合には
わざわざ税務署に問い合わせする必要はありません。
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