住宅ローン控除 - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅ローン控除

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 決算対策・税金対策
経営 会計・税務

前回からの続き、中小企業の節税策について。

中小企業において事業と生活は表裏一体の関係です。

生活面における節税策について取り上げています。


今日は住宅ローン控除について。

よく知られている規定ですが、内容を簡単に紹介すると


・家を買って(改装なども含まれることも)

・借金があると

・借金残高の1%くらいの

・税金が減る


ここでポイントなのは最後の一行です。

昨日までご紹介していたのは所得控除です。

つまり課税の元となる所得を減らすための規定です。

従って、控除額が50万円でも税金がいくら減るのかは人によって違います。

税率が20%の人なら10万円、30%の人なら15万円の節税です。


コレに対して住宅ローン控除は税額控除です。

控除額=税金が減る額です。

誰が受けても控除額は変わりません。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

控除の限界を知る 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/17 01:00)

借金をして家を買う=財政が硬直する 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/19 01:00)

まとめられるものはまとめる 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/15 01:00)

法人を作る目的 高橋 昌也 - 税理士(2012/07/29 01:00)

所得を分散する 高橋 昌也 - 税理士(2012/07/28 01:00)