- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
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- (税理士)
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前回からの続き、中小企業の節税策について。
中小企業において事業と生活は表裏一体の関係です。
生活面における節税策について取り上げています。
今日は住宅ローン控除について。
よく知られている規定ですが、内容を簡単に紹介すると
・家を買って(改装なども含まれることも)
・借金があると
・借金残高の1%くらいの
・税金が減る
ここでポイントなのは最後の一行です。
昨日までご紹介していたのは所得控除です。
つまり課税の元となる所得を減らすための規定です。
従って、控除額が50万円でも税金がいくら減るのかは人によって違います。
税率が20%の人なら10万円、30%の人なら15万円の節税です。
コレに対して住宅ローン控除は税額控除です。
控除額=税金が減る額です。
誰が受けても控除額は変わりません。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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