法人税と(個人の)所得税の二重課税の問題 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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法人税と(個人の)所得税の二重課税の問題

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8、二重課税

 

個人が事業や投資を行った場合、所得税が1回課税されるに対して、法人について法人税法が課税され、株主・従業員・役員の段階でも課税される。

会社に利益がプールされ課税繰り延べの問題に対処する方法として、特定同族会社の留保金課税(法人税法67条)

 

     

法人が役員や使用人に給与を支払った場合、当該個人は給与所得控除(所得税法28条3項)により、税軽減の恩恵を受ける(株主に対する配当等と比較して)。

 

 給与の範囲については、以下の事件が有名である。

 

最高裁平成16 年7 月13 日判決(熊本ねずみ講事件)(判時1874 ・58)

熊本ねずみ講事件の法人税更正処分等取消請求事件について,最高裁判決では,人格なき社団に対する課税について,代表者が,税務対策等の観点から講事業の社団化を図り,自ら団体の定款の作成にかかわり,発起人会,会員総会及び理事会を開催し,団体名で事業活動を展開するとともに,団体に所得が帰属するとして法人税等を申告・納付して高額の所得税を免れた場合には,処分による不利益を甘受させることが,著しく不当と認められるような例外的な事情がある場合に該当しないと判断した。

 

 

 

非法人の事業体

りんご生産組合事件

組合員が組合から受ける給与は給与所得である。(りんご生産組合事件)(最判平成13年7月13日判時1763号195頁)『租税判例百選〔第4版〕』64-65頁


 

 

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