収入増の検討 - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

西内 純
メープルFP相談室 代表
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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収入増をどう実現するか、難しい問題ですね?

サラリーマンの場合、給与を増やしたいと思っても、自分で給与を決めているわけではないし、個人事業主でも事業拡大で収入増が図れるという保証は全然ないし、といったところかと思います。


ここでは配偶者が専業主婦(夫)であるけど、収入増の為パートで働こうとしたというケースの話をしたいと思います。

パート収入の場合、収入が増えても実際の手取り(可処分所得)が増えない場合があるという事があります。

それがよく聞く『年収103万円と130万円の壁』です。

年収103万円の壁は税金の話です。103万円を超えると所得税を払わなければならなくなります。なぜならパート収入には所得税の給与所得控除65万円が適用となり、それに基礎控除38万円を加えると103万円となる理屈です。しかし、住民税の所得割はかかってきます。なぜなら住民税算出の際の基礎控除額は所得税と異なり33万円だからです。

次は年収130万円の壁です。これは社会保険(健康保険、年金)の話です。

年収130万円を超えると被扶養者という取扱いではなくなり、自分で健康保険や年金という社会保険料を負担しなければならなくなるということです。サラリーマンの妻で被扶養者になっていれば、自分の保険料を払わずに、夫の健康保険に加入し、国民年金も第三号保険者として加入できます。

しかし、年収が130万円を超え、正社員の3/4以下の労働時間等であれば、配偶者の扶養からはずれ、自分で保険料を払って国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。

もし、パートでも正社員の3/4以上の労働時間等働いていれば、個人事業主に雇用されていない限りは(個人事業主の場合でも5人以上雇用していれば、社員の社会保険への加入は義務づけられています)、会社はそのパート社員を、健康保険に関しては、協会健保ないしは組合健保に加入させ、年金に関しては、厚生年金に加入させなければなりません。その場合、健保及び厚生年金の保険料は会社との折半になります。

従って、パート収入が中途半端に増えると逆に可処分所得が減ってしまうというおかしな現象が出てくるわけです。


現在の社会保障の制度が確立してから半世紀近く経っているので、今の社会環境とのずれが出ている結果だと思います。半世紀ほど前は共働き世帯はわずか15%程度であったのに、今は半分以上が共働き世帯であることや、お一人様世帯が急激に増えていることなどを勘案すれば、当然専業主婦への扱い等も含め、社会保障制度を抜本的に見直す時期にきていると思います。


余談ですが、今国会で社会保険の適用拡大ということで、大企業(従業員501人以上)に対し、週20時間以上勤務で年収105.6万円以上、雇用期間1年以上の社員に今から4年後からは社会保険の加入を義務付けるという法律も通りました。


今回はパート収入でのポイントについて書きましたが、次回はリタイアメント時期に近づいての、働き方とその収入への影響について書きたいと思います。




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