- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
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前回からの続き、中小企業の節税策について。
住宅ローン控除について引き続き取り上げます。
この規定は税額控除であり、誰が受けても控除額が変わるわけではありません。
ただし絶対に覚えておかなければならない点があります。
それは
・本来の所得税額以上に税額が減ることはない
例えばその他人のローン控除適用前の税額が20万円だとします。
その時に年末時点でのローン残高が3,000万円で控除率は1%だとします。
この場合、ローン控除の額は30万円…ではありません。
そもそも20万円しか払っていないのだから、安くなるのも20万円です。
よく「10年間で最大◯◯万円の控除が受けられる!」
みたいな売り文句が踊っています。
しかし、そもそもそんなに税金を払っていない人には関係ない話です。
この点について、もう少し説明を続けます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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