被相続人に借金があり、財産より借金が多ければ、相続を放棄することができます。相続を放棄した場合に、被相続人の生命保険金の受取人が相続人であるときは、相続人は生命保険金を受け取ることができます。保険金の請求権は相続人にあるので、被相続人の財産ではなく相続人の財産となります。
生命保険金は相続財産に含まれませんが、相続税の計算上は相続財産とみなされて課税の対象となります。相続財産ではないが相続税を払わなければならない場合があるのです。
相続を放棄して生命保険金を取得した場合、基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)や配偶者の税額軽減(配偶者の相続分が1億6千万円までは課税されません。)の適用を受けることができますが、生命保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用を受けることはできません。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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