いわゆるグリーン投資税制 - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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いわゆるグリーン投資税制

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環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減設備等を取得した

場合の特別償却又は税額控除、いわゆるグリーン投資税制)では、

環境負荷低減装置への投資に際して、

取得価額の30%の特別控除

(通常の減価償却費+取得価額の30%を減価償却費で計上)

もしくは

取得価額の7%の税額控除

(法人税額の20%を超えた分は翌年繰越)

が適用されます。

 

ただ平成24年度税制改正で、太陽光、風力発電装置の適用範囲が

太陽光10kw/h、風力1万kw/h以上に限定されています。

http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/120724greenhenko.pdf

 

家庭用太陽光設備が平均3kw/h前後らしいので、

集合住宅や工場設備に限定されたと考えていいのですかね。

 

太陽光発電設備や風力発電設備に対するグリーン税制は

平成25年3月31日までに取得し、事業の用に供したものが

適用の対象となりますから、太陽光発電設備等への投資を

お考えの事業者は、早急なご決断が必要なのかもしれません。

 

ちなみに、東京都では、1kw当り10万円、最大100万円の

住宅用ソーラーパネル補助金があります。

http://www.tokyo-co2down.jp/sou-energy/taiyo/t-kitei/t-k1/#k1_02

 

ちなみに、前に書いた、蛍光灯をLEDに取り替えた場合の話では

機器ごとLEDに取り替えた場合には、資産計上されますので、

このグリーン投資税制の適用を検討したいところですね。

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