- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税金
以前、給与所得者の特定支出控除についてご案内しました。
http://profile.ne.jp/w/c-67212/
この中で、「弁護士や税理士等の資格取得のための講座料金」も特定支出に含まれることが明らかになりましたが、その内容が徐々に明らかにされてきました。
税理士や公認会計士資格を取得しようとする場合、資格スクールに通うだけでなく
・税理士試験科目免除コースのある大学院(免除大学院)
・会計専門職大学院
で一定の学位を取得等すれば、それぞれ試験科目の一部が免除されます。
資格スクールの学費は特定支出に含まれるので、免除大学院や会計専門職大学院の学費も含まれるのでしょうか?
答えは「NO」です。
これら大学院に類似したもので「法科大学院」があります。こちらは特定支出に含まれます。
なぜ、これらに差異があるのでしょうか?
弁護士資格を取得しようとする場合、基本的には法科大学院で一定の学位を取得しない限り司法試験の受験資格が得られず、結果的に弁護士資格を取得することはできません。
つまり、法科大学院への通学は、弁護士資格取得に必須であるため、特定支出に含まれるという事です。
これに対し、免除大学院や会計専門職大学院への通学は、税理士・公認会計士資格取得に必須ではありません。
これらの大学院に通学しても、試験科目の一部が免除されるというだけで、資格取得に直結しているわけではありません。
この違いにより、免除大学院や会計専門職大学院の学費は特定支出には含まれないこととなります。
これら大学院への通学を検討されている方、要注意です。
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