- 佐藤 昭一
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対象:税金
宅関係の税制で期限が到来するものについて、平成24年の税制改正で期限が延長されました。延長に合わせて一部条件が変わった特例もあります。まとめて紹介します。
1.特定の居住用財産の買換え
利益が出ている住宅を売却して新しい住宅を購入した際の特例です。平成25年12月31日まで2年間延長されました。
また、売却した住宅の売却金額の上限が2億円以下から1.5億円以下に改正となっております。
2.居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除
損失が出ている住宅を売却して新しい住宅をローン付き購入した場合に適用が受けられる特例です。平成25年12月31日まで2年間延長されました。
3.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
損失が出ている住宅を売却して残債が残っている場合に適用が受けられる特例です。平成25年12月31日まで2年間延長されました。
4.新築住宅の固定資産税の減額
一般住宅及び認定長期優良住宅を建築した場合に認められていた固定資産税の一定期間の減額措置が適用期限が2年間延長されて平成26年3月31日までとなりました。
5.宅地等に係る不動産取得税の特例
宅地等を取得した場合の不動産取得税の特例が3年間延長され、平成27年3月31日まで延長されました。
6.住宅建物及び土地に係る不動産取得税の特例税率
土地及び住宅建物の税率を標準税率の4%から3%にする特例が3年間延長され、平成27年3月31日まで延長されました。
7.認定長期優良住宅に対する課税標準の特例
認定長期優良住宅を取得した場合には、課税標準から控除する金額が一般住宅の場合の1200万円から1300万円となります。適用期限が2年間延長され、平成26年3月31日まで延長されました。
8.住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の特例
住宅用土地を取得して建物を新築した場合に認められる不動産取得税の特例の期限が2年間延長され、平成26年3月31日まで延長されました。
中野区新井1-12-14 秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818
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