「控除」を含むコラム・事例
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宅地建物取引業者に対する顧客の損害賠償金についての保証
顧客の損害賠償金についての保証 最高裁平成10年6月11日 一 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引に係る契約における損害賠償額の予定又は違約金に関する定めに基づき取得した損害賠償債権又は違約債権は、特段の事情がない限り、弁済業務保証金による弁済の対象である宅地建物取引業法64条の8第1項所定の「その取引により生じた債権」に当たる。 二 宅地建物...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
更正の請求(国税通則法23条)ができる場合
更正の請求(国税通則法23条)ができる場合 最高裁平成15・4・25 通謀虚偽表示により遺産分割協議が成立した外形を作出し,これに基づいて相続税の申告を行った後,遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したという事実関係の下においては,当該判決の確定が国税通則法23条2項1号に該当することを理由として更正の請求をすることはできない。 最高裁平成21・7・10 法人税の確定申告に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
国税通則法65条4項の「正当な理由」
国税通則法65条4項の「正当な理由」 4 第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかったことについて「正当な理由」があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額((注)過少申告税・無申告加算税・延滞税など)からその「正当な理由」があると認められる事...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
平成26年度税制改正大綱発表!
昨日、平成26年度税制改正大綱が発表されました。 主だったものだけ、紹介します。 〇給与所得控除の引き下げ サラリーマンなどの給与所得者は、経費とみなしてくれる控除(給与所得控除)が あり、年収に対してまるまる税金がかかるわけではありません。 その給与所得控除額が現行が、年収1,500万円の所得控除245万円で頭打ちになるのですが、 平成28年分 年収1,200万円の所得控除2...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、所得税法
重要判例とともに読み解く 個別行政法/有斐閣 ¥3,570 Amazon.co.jp 各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。 行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益などが重要論点となる。 「所得税法」 課税処分の無効 最高裁昭和48・4・26 一、課税処分に課税要件の根幹に関する内容上の過誤が存し、徴税行政の安定とその円滑な運営...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
年収1000万円超の給与所得者が増税
自民党税制調査会は、年収1000万円を超すサラリーマンの給与所得控除の縮小を検討していることを明らかにした。年収の一部を「必要経費」とみなして課税対象から差し引く控除額の上限について「1000万円超で220万円」「1200万円超で230万円」の2案のいずれかで調整する。 2014年度税制改正大綱への盛り込みを目指すようですが、これにより景気に影響が出るかもしれないという事で保留らしいです。 ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
消費税、簡易課税の見直し
先週、土曜日の日経の記事より 「来年の税制改正で消費税、簡易課税の見直しが行われる」 とのこと。 対象は、保険代理店などの金融保険業や不動産業者 大家さんにとっては、原則 事務所や店舗の家賃や駐車場収入などが課税売上になり、 その売上が年間1,000万円を超える方が消費税がかかる方になります。 今日は、ちょっと難しい話です。 簡易課税とは、課税期間の課税売上が5,000万円未満...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
【所得税編:不動産賃貸業の確定申告】
【所得税編:不動産賃貸業の確定申告】 平成25年9月2日の日本経済新聞の記事で 東京国税局が管内の不動産所得の申告書について、『お尋ね』を送付したという 報道がありました。 東京国税局管内で不動産所得の申告者は110万人。その中から選んで『お尋ね』 を郵送しているようです。これは任意の『お尋ね』であって税務調査とは 異なります。 しかし、先日国税庁から公表された24年度の所得税の税務調査状況...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
ブログ2013年11月-2、会社法、金融商品取引法など
今月(2013年11月)は、労働法、著作権法、会社法、金融商品取引法、金融法、破産法、民法改正などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 ビジネス法務2013年9月号、民法改正 遠藤「事例でわかる民法改正 契約実務編」 民法改正中間試案に即して、具体的に、契約の条項について、下記の点を論じている。 ・解除 ・危険負担 (注)試案では危険負担を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分対策ってどうすればよいの?
遺留分を侵害するとどうなるかは前回お話ししましたが、それでは遺留分対策としてはどのようなことが考えられるでしょうか? 1.遺留分の放棄 遺留分の放棄被相続人の生前に、家庭裁判所で許可を得ることによって遺留分を放棄してもらうことが可能です(民法1043条1項)。被相続人ではなく、放棄をする相続人自身が家庭裁判所に申立をしなければなりません。尚、生前に相続分を放棄させることはできません。 放...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
扶養に関して、103万円、130万円の壁
この時期は「扶養」について聞かれることが多いので、改めて扶養について弊社社労士の協力ももとに書きましたので、お役に立てれば幸いです。 主婦等がパート等で働く際に、「年収が103万円、あるいは130万円を超えると、扶養に入れず、損をする。」という話がありますが、103万円と130万円はどう違い、これを超えると本当に損をするのでしょうか。 103万円は所得税の扶養、130万円は健康保険の扶養に...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
扶養に関して、103万円、130万円の壁
扶養に関して、103万円、130万円の壁 この時期は「扶養」について聞かれることが多いので、改めて扶養について弊社社労士の協力ももとに書きましたので、お役に立てれば幸いです。 主婦等がパート等で働く際に、「年収が103万円、あるいは130万円を超えると、扶養に入れず、損をする。」という話がありますが、103万円と130万円はどう違い、これを超えると本当に損をするのでしょうか。 103万円は所...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
資産運用 NISAよりも税の節減効果が大きな制度は確定拠出年金です
ところで、税制メリットの大きい制度として「確定拠出年金」があることを知っている読者も多いと思います。大半は企業単位で導入していますが、個人にも門戸は開かれています。税の軽減効果は個人型確定拠出年金がNISAに優る場合があります。 NISA専用口座は日本に居住する20歳以上の方です。一方、個人が掛け金を設定する個人型確定拠出年金の加入資格がある人は約3,600万人と推計されています。 対象者は20...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
消費税増税に備える家計費見直しの考え方
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「消費税増税に備える家計費見直しの考え方」 についてお伝えいたします。 消費税8%が目の前に迫ってきました。 実際に消費税が5%⇒8%の負担増額分と年収に対する負担率は、 ・年収300~400万円世帯:年間約7.1万円増(負担率5.4%) ・年収400~500万円世帯:年間約7.9万...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
ビジネス法務2013年9月号、金融法
ビジネス法務 2013年 09月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2013年9月号、会社法 稲庭「会社法判例研究 虚偽記載にともなう代表取締役の損害賠償責任―西武鉄道事件 最高裁平成23・9・13」 最高裁平成23・9・13民集 第65巻6号2511頁 1 有価証券報告書等に虚偽の記載がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅は消費税増税前に買うべきか?!
来年4月から消費税増税が決まり、住宅駆け込みが続いているようですね。億ションも即日完売とは、景気の良い話です。 しかし人によっては税率8%になる来年4月以降に買った方が結局お得になる人もいるのです。例えば、住宅ローン控除は来年4月以降、ローン残高の上限が4千万円に増え、控除額は10年間で最大400万円に拡充されるのだ。また、住宅ローン減税控除枠を使い切れない中低所得層向けには、収入に応じた額の現...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅は消費税増税前に買うべきか?!
来年4月から消費税増税が決まり、住宅駆け込みが続いているようですね。億ションも即日完売とは、景気の良い話です。 しかし人によっては税率8%になる来年4月以降に勝った方が結局お得になる人もいるのです。例えば、住宅ローン控除は来年4月以降、ローン残高の上限が4千万円に増え、控除額は10年間で最大400万円に拡充されるのだ。また、住宅ローン減税控除枠を使い切れない中低所得層向けには、収入に応じた額の...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
注文住宅の経過措置と住宅ローン減税拡充の重複適用はできない
10月に入り、消費増税が予定通り決定しました。 来年4月以降は、消費税率は8%になります。 住宅業界では、注文住宅の経過措置により、9月末には早くも消費増税前の「駆け込み需要」が発生しました。 これは、住宅購入時における消費税は、基本的に「引き渡し時点の税率」が適用となりますが、 注文住宅の場合には、経過措置として2013年9月30日までに請負契約をすれば、 引き渡しが201...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
介護保険の負担も医療費控除
医療費を年間10万円(所得の5%)以上使えば税金が安くなるのはご存知でしょうが、じつは介護保険の負担も、医療費控除の対象となるサービスがあります。 どの介護サービスが対象になるかは国税庁の通達を見て下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーションなど多くの場合で対象となります。 税金の還...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
介護保険の負担も医療費控除。
医療費を年間10万円(所得の5%)以上使えば税金が安くなるのはご存知でしょうが、じつは介護保険の負担も、医療費控除の対象となるサービスがあります。 どの介護サービスが対象になるかは国税庁の通達を見て下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーションなど多くの場合で対象となります。 税金の...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
【「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の追加説明です】
【「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の追加説明です】 1.平成25年10月1日(火)、自由民主党と公明党が「民間投資活性化等の ための税制改正大綱」を公表したことは、前回のMLでご案内したとおりです 詳細につきましては下記URLでご確認ください https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf116_1.pdf ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【政府・与党が「民間投資活性化等のための税制改正大綱」等を公表しました】
1.平成25年10月1日(火)、自由民主党と公明党が「民間投資活性化等の ための税制改正大綱」を公表しました。 詳細につきましては下記URLで自民党のHPへアクセスしてください https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf116_1.pdf これは、平成26年4月からの消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化 の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
お金に愛される人になろう
人生ハッピーコントロール 100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの智子です 2014年4月には消費税が5%から8% 2015年には10%ですね・・ そのほかにも 復興特別所得税 退職金の住民税控除の廃止 株式等の配当・譲渡金税率の変更 復興臨時住民税の導入 相続税の基礎控除額を引き下げ 税金以外もあります 社会保険料も増...(続きを読む)
- 小山 智子
- (宅地建物取引士)
民間投資活性化等のための税制改正大綱(2)生産性控除設備投資促進税制
自民公明両党から提言された「民間投資活性化等のための税制改正大綱」 において、目を引くのは、「生産性向上設備投資促進税制」でしょうか。 生産性向上設備投資促進税制については、最新モデルであるか、 旧モデル比で年平均1%以上生産性が向上するもので、 ・機械装置 1台160万円以上 ・工具器具備品 1台120万円以上(30万円以上×4台を含む) ・建物及び建物付属設備、構築物 1...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
碓井光明「難解条文例 相続税法20条1項、法人税法22条1項2項」
碓井光明「難解条文例 相続税法20条1項、法人税法22条1項2項」 法学教室145号 条文の規定が複雑すぎて難解な例として相続税法20条がある。 逆に条文の規定は難解ではないが、解釈が難解である例として、相続税法11条の2や、法人税法20条1項2項を挙げられている。 相続税法の課税価格は時価である。しかし、時価を具体的に計算するためには、財産評価基本通達によらなければならない。 法人税法20条...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」 法学教室連載 (譲渡所得) 第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」 法学教室連載 必要経費、所得税法37条1項 (必要経費) 第37条 1項 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、雑所得の金額 (事業所得・雑所得の金額のうち山林の伐採・譲渡に係るもの、雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。) の計算上必要経費に算入すべき金額は、 別段の定めがあるものを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
生保業界で生前贈与マネー争奪が激しさを増しています
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「生保業界で生前贈与マネー争奪が激しさを増している」 というテーマでお伝えいたします。 2013年度の税制改正で15年1月以降の相続税から相続税の基礎控除 を縮小し、最高税率を引き上げることが決まった。 ※基礎控除:2014年中は、5000万円+1000万円×法定相続人の数。 201...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」 法学教室連載 所得税法の10種類の所得と必要経費などの控除 ①23条 利子 控除なし ②24条、25条 配当 負債利子の控除 ③26条 不動産 必要経費の控除(37条1項) ④27条 事業 必要経費の控除(37条1項) ⑤28条 給与 給与所得控除、特定支出控除(57条の2)※ ⑥30条 退職 退職所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」
増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」 法学教室連載 必要経費が所得税法37条である。 (必要経費) 第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(12、最終回) 所得税法 時間とリスク」
増井良啓「租税法入門(12、最終回) 所得税法 時間とリスク」 法学教室連載 論者は、企業年金が非課税であるとするが、誤解であろう。積み立てられた年金の」運用の局面において、預金、株式や債券などに投資するが、その利子・配当などについて、源泉分離課税されているからである。 純損失の金額とは、所得税法 第69条第1項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続税法の基本的仕組み
相続税法の基本的仕組み 相続所得に関する税を相続税、贈与所得に関する贈与税という。 相続税、贈与税ともに、相続税法に規定されている。 相続税・贈与税の対象には所得税は課税されない(所得税法9条1項15号)。 贈与税は、相続税の補完であり、個人⇒個人の贈与が対象である。 法人⇒個人の贈与は、所得税の問題であり、贈与税はかからない(相続税法21条の3第1項1号)。 相続財...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
3,068件中 851~900 件目
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