「特定支出」を含むコラム・事例
32件が該当しました
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ベビーシッター代金が所得控除になる
厚生労働省は乳幼児を抱えながら仕事をするためにベビーシッターを利用する会社員の税負担を軽くする方針です。 ベビーシッターの費用の税負担軽減「税特定支出控除」と呼ばれる制度を活用します。例えば年収の500万円の人であれば経費の合計が77万円以上なら適用を受けられます。ただ特定支出控除は利用している人がまだ1,000人ぐらいしかいないらしいので復旧するかどうかは疑問ですが、このようなものがどんどん...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
【マイナンバーの取扱に関するガイドラインが制定されました】
【マイナンバーの取扱に関するガイドラインが制定されました】 今年の10月からマイナンバーがすべての国民と法人に通知されて 平成28年1月からのあらゆる支払いに、マイナンバーが付される というマイナンバー制度について、まだまだ周知されていないのが 現状だと思います。 しかし、内閣府はマイナンバーの適正な取り扱いについて ガイドラインを12月11日に公表していますので、ご案内します ガイドライン...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
会社員公務員でもスーツ代が経費で落ちるかも
メリークリスマス!ですね。 会社員公務員の課税については今年から「特定支出控除」の対象が広がりました。 特定支出控除とは、通勤費、引越代、資格取得費、衣服費、交際費等が給与所得控除の半分を超えると、その分を控除できるというものです。 例えば仕事のための資格を取るのに専門学校へ行ったならば、その資格取得費が経費として認められます。また会社が認めさえすればスーツ代も経費になる場合があります。場合...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
「特定支出控除」で節税しよう
会社員や公務員が必要経費として確定申告で所得税が軽減される「特定支出控除」の利用者が増えています。 一昨年の利用者6人から昨年の利用者が、1600人に増えました。書籍や新聞代スーツや交際費も必要経費と認められるので、これらの支出が多い人はぜひ検討されたら良いと思います。 詳しくは国税HPで⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 賢く税金...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」 法学教室連載 必要経費、所得税法37条1項 (必要経費) 第37条 1項 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、雑所得の金額 (事業所得・雑所得の金額のうち山林の伐採・譲渡に係るもの、雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。) の計算上必要経費に算入すべき金額は、 別段の定めがあるものを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」 法学教室連載 所得税法の10種類の所得と必要経費などの控除 ①23条 利子 控除なし ②24条、25条 配当 負債利子の控除 ③26条 不動産 必要経費の控除(37条1項) ④27条 事業 必要経費の控除(37条1項) ⑤28条 給与 給与所得控除、特定支出控除(57条の2)※ ⑥30条 退職 退職所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
税理士科目免除大学院の学費は特定支出に含まれるか?
以前、給与所得者の特定支出控除についてご案内しました。http://profile.ne.jp/w/c-67212/この中で、「弁護士や税理士等の資格取得のための講座料金」も特定支出に含まれることが明らかになりましたが、その内容が徐々に明らかにされてきました。税理士や公認会計士資格を取得しようとする場合、資格スクールに通うだけでなく・税理士試験科目免除コースのある大学院(免除大学院)・会計専門職大...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
サラリーパーソンのスーツ代の経費計上? 平成24年改正
いままで制度としての利用者が年数名しかいなかった特定支出控除の制度が、平成24年の税制改正で特定支出の範囲の拡大と控除方法の見直しとなりました。その結果、今まで認められなかったサラリーパーソンのスーツ代や交際費などを経費として計上することが可能となりました。しかし、ハードルが高いため実際に申告をした方が良い方は全体の1割にも満たないのではないかと思います。 改正の概要 特定支出の範囲の拡大 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
サラリーマンの方 必見!!特定支出控除の活用により節税を!!
まず特定支出控除とは何だろうと思われる方も多いかと思いますので、給与所得者が一定の支出を行った場合、その支出額を一定の範囲内で所得控除出来るのです(所法57の2)。もう少し噛み砕いて説明すると、例えば仕事関係の本を自腹で購入した場合に、勉強の為だからそのくらいの出費はやむを得ないと諦めていた方も多いのではないでしょうか。実は、業務に関連する図書の購入は「勤務必要経費」に該当し、収入金額1500万円...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
給与所得者の特定支出控除
個人事業者は売上から経費を差し引いた利益に課税されます。ではサラリーマンはどうでしょうか?原則としてサラリーマンといった給与所得者には必要経費は認められません。そこで、サラリーマンには「必要経費の概算」という意味で給与所得控除が認められています。現在、給与所得控除額は青天井ですが、これに上限を設けることが平成24年度税制改正法案に盛り込まれています。ところで、サラリーマンにも必要経費が認められるケ...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
平成24年度税制改正大綱の公表
平成24年度税制改正大綱 12月10日未明の政府税制調査会及びその後の臨時閣議で「平成24年度税制改正大綱」が決定されました。改正内容の主要なものは、以下の通りです。 1.法人税関係の改正項目 (1)研究開発税制 試験研究費の増加額に係る税額控除制度です(最大で法人税額の10%、総額型の税額控除を含めると最大で30%)。今までも存在した租税特別措置法が2年間延長されることに...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
24年度税制改正大綱(2、所得税)
所得税の改正点としては、大きくは2点。 ・給与所得控除の見直し ・退職所得課税の見直し まず、給与所得控除の見直しについて ・給与所得控除の上限設定(平成23年度改正できず) 給与所得者については、給与がどれだけ上がっても、それに応じて 給与所得控除も上がっていくという仕組みである一方、 税率は給与所得1800万円(給与額では2060万円)を超えると 一定なので、負担率が増...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正の修正案が国会に提出されました
平成23年度税制改正の修正案が国会に提出されました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正の修正案が6月13日に国会に提出されました。 23年度改正では、相続税の課税の強化・法人税率の引下げ等 話題の法案がいくつかありましたが、それらの内容を修正した 法案が提出されたようです。 当初の税制改案の内容がどのように修正されたのか 財務省が、わかりやすい図表を...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成23年度税制改正の概略
平成23年度税制改正の概略 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、税制改正大綱の概略をご紹介いたします 【法人税】 1.税率の引き下げ。3%引下げと4.5%引下げの2段階になっています 2.減価償却の計算で、定率法の償却率を定額法の償却率の2.0倍に縮小 これによって、課税ベースの拡大です 3.欠損金の繰越控除の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
23年度税制改正大綱(6 給与所得控除、退職所得)
所得税では、給与所得、退職所得に関して見直しが図られています。 2個人所得課税 (1)給与所得控除の見直し 「給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整 のための特別控除」の二つの性格を有しているものとされています。 しかし、就業者に占める給与所得者の割合が約9割となっている現状で、 「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れてきている」から、 「...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
雇用促進税制が新設されました
平成23年度税制改正を活用した節税対策 雇用促進税制が新設されました 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週末に税制改正大綱の発表がありましたが、 先週のメルマガでご案内させていただきました、サラリーマンの 必要経費(特定支出控除)が詳細に記載されていました。 今週は、今回の税制改正大綱で記載されている 『雇用促進税制』の概要を紹介させていただき...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】
平成23年度税制改正を活用した節税対策 サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正大綱が公表される日まであと10日程度に 迫りました。今のところ報道されている改正内容は概ね以下のとおり 法人税率の引き下げに伴い減収する税額を補うために 所得税と相続税の増税というのが概略のようです 特に、サラリ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
民主党政権誕生による税制改正のゆくえ(3)
今日と明日の2回を使い、所得税改革について検討したいと思います。 今日は、税額控除に関する項目から、 「所得税改革の推進」 「年金課税の見直し」 「給付つき税額控除制度の導入」 の3項目について検討します。 まずは、民主党政策集INDEX2009に記載されている文章を確認しましょう。 「所得税改革の推進」 相対的に高所得者に有利な所得控除を整理し、税額控除、手当、給付付き 税額控除への切り替え...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
民主党税制調査会(2・税目ごとの改革指針 その1)
昨日に引き続き、 民主党税制抜本改革アクションプログラム から、3.各税目における改革指針 について紹介する。 この内容について、 民主党政権の最初の任期中に順次具体的な制度設計を行う旨 明言している。 (1) 所得税 産業構造の変化、雇用の不安定化、これらに対する政府の無策から 格差の拡大が進行している。 加えて、国際金融危機などに端を発する急速な実体経済の悪化の中で、 社会的弱者...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
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