- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
-
06-6147-7147
扶養に関して、103万円、130万円の壁
この時期は「扶養」について聞かれることが多いので、改めて扶養について弊社社労士の協力ももとに書きましたので、お役に立てれば幸いです。
主婦等がパート等で働く際に、「年収が103万円、あるいは130万円を超えると、扶養に入れず、損をする。」という話がありますが、103万円と130万円はどう違い、これを超えると本当に損をするのでしょうか。
103万円は所得税の扶養、130万円は健康保険の扶養に入るための年収の上限です。
まず、所得税の扶養についてから説明します。
1~12月の1年間の収入(交通費を除く)が103万円以下であれば、扶養に入ることができますが、103万円を超えると所得税を納付する必要がでてきます。また扶養者側の所得税の配偶者控除がなくなるため、所得税が高くなる可能性があります。
つぎに健康保険の扶養についてです。
向こう1年間の年収見込み(交通費を含む)が130万円未満であれば、扶養に入ることができます。所得税のような1~12月という区切りはなく、これから先の見込みで判断されるので、一般的に月収入が108,334円(130万円÷12月)を超えた場合、扶養から抜けて、自分で健康保険に加入することになります。
また、会社(健保組合)等によりますが、家族手当についても年収103万円、130万円を基準としているところもあり、家族手当がある場合は確認される方が良いと思われます。
ですから、103万円、130万円を少ししか上回らない場合は、少し下回る場合と手取り額があまり変わらず、働き損になる可能性があります。
しかし、健康保険の扶養から抜けるということは、同時に厚生年金に加入することになり、将来の年金額が増えるというメリットもあります。また将来のキャリアのことを考えれば、扶養にこだわらない方が良いということもあるでしょう。
何のために働くのかを考えた上で、先の収入も考え、働かれることをお勧めします。
主婦等がパート等で働く際に、「年収が103万円、あるいは130万円を超えると、扶養に入れず、損をする。」という話がありますが、103万円と130万円はどう違い、これを超えると本当に損をするのでしょうか。
103万円は所得税の扶養、130万円は健康保険の扶養に入るための年収の上限です。
まず、所得税の扶養についてから説明します。
1~12月の1年間の収入(交通費を除く)が103万円以下であれば、扶養に入ることができますが、103万円を超えると所得税を納付する必要がでてきます。また扶養者側の所得税の配偶者控除がなくなるため、所得税が高くなる可能性があります。
つぎに健康保険の扶養についてです。
向こう1年間の年収見込み(交通費を含む)が130万円未満であれば、扶養に入ることができます。所得税のような1~12月という区切りはなく、これから先の見込みで判断されるので、一般的に月収入が108,334円(130万円÷12月)を超えた場合、扶養から抜けて、自分で健康保険に加入することになります。
また、会社(健保組合)等によりますが、家族手当についても年収103万円、130万円を基準としているところもあり、家族手当がある場合は確認される方が良いと思われます。
ですから、103万円、130万円を少ししか上回らない場合は、少し下回る場合と手取り額があまり変わらず、働き損になる可能性があります。
しかし、健康保険の扶養から抜けるということは、同時に厚生年金に加入することになり、将来の年金額が増えるというメリットもあります。また将来のキャリアのことを考えれば、扶養にこだわらない方が良いということもあるでしょう。
何のために働くのかを考えた上で、先の収入も考え、働かれることをお勧めします。
| コラム一覧 |
このコラムの執筆専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
06-6147-7147
このコラムに類似したコラム
扶養の年収は通勤手当などは含まれる?含まれない? 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2020/09/03 10:26)
パートアルバイト年収150万円の壁 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2018/09/22 17:25)
扶養、103万・130万円の壁 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2015/11/13 09:00)
扶養、103万・130万円の壁 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2015/01/25 09:00)
【相続】配偶者に対する優遇の罠 大泉 稔 - 研究員(2022/04/26 20:32)