「更正の請求」を含むコラム・事例
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小規模宅地の特例は申告が必要
相続税は、 遺産総額+みなしし相続財産-債務や葬儀費用=課税価格 課税価格>基礎控除額の場合、相続税の申告が必要 相続税が0円の場合相続税の申告は不要 ただし、相続税の課税価格を計算するときに、小規模宅地の特例を適用して土地の価格を減額し、その結果相続税額が0円となる場合には、小規模宅地の特例の適用を受けるために相続税額が0円でも相続税の申告が必要となります。 なお、小規模宅地の特例を適用せずに...(続きを読む)
- 谷内 修一
- (税理士)
節税大家さんの青色申告会メルマガ③の1
「大家さんのための超簡単!青色申告」 の読者登録頂いた方へのメルマガやっています。 登録ページはこちらです http://oyasan.kantan-aoiro.net/ 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワークステーション ¥2,415 Amazon.co.jp メルマガで質問を受ける税...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、要約など(その1)
亘理格・北村喜宣編著 『重要判例とともに読み解く 個別行政法』有斐閣(2013年4月) 各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。 行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益、損失補償の要否、国家賠償請求などが重要論点となる。 第1章 行政組織法・行政手続法 「行政手続法」 行政処分に理由付記が必要とされているのは、処分理由の合理性の担保、行政庁の恣意抑制、申請者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
申請などの拒否処分・不利益処分の理由附記(国税通則法の改正)
申請などの拒否処分・不利益処分の理由附記 国税通則法の改正により(2013年1月1日より施行)、納税者の申請、更正の請求、更正・決定の処分など不利益処分には、理由附記が義務付けられる。 改正後の国税通則法74条の14第1項により、行政手続法8条(申請に対する処分理由の提示)・14条(不利益処分の理由の提示)が適用される。 従来から理由附記が要求されていた青色申告に対する更正等以外に、従...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
更正の請求(国税通則法23条)ができる場合
更正の請求(国税通則法23条)ができる場合 最高裁平成15・4・25 通謀虚偽表示により遺産分割協議が成立した外形を作出し,これに基づいて相続税の申告を行った後,遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したという事実関係の下においては,当該判決の確定が国税通則法23条2項1号に該当することを理由として更正の請求をすることはできない。 最高裁平成21・7・10 法人税の確定申告に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
税額の確定(国税通則法)
税額の確定(国税通則法) (納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定) 第15条 国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。 2 納税義...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、租税手続法
重要判例とともに読み解く 個別行政法/有斐閣 ¥3,570 Amazon.co.jp 亘理格・北村喜宣編著 各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。 行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益などが重要論点となる。 「国税通則法、国税徴収法、国税犯則取締法」 上記は租税手続法である。 更正の請求の排他的管轄 最高裁昭和39・10・22 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【非嫡出子に関する違憲判決に対する国税庁の対応 】
非嫡出子の法定相続分に関する最高裁違憲判決に基づいて 国税庁の対応がHPで明らかになりましたのでご案内いたします <国税庁の対応:平成25年9月4日の最高裁判決以後の対応について> 平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受け、その趣旨を尊重し、 平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告 をいいます。)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に 開始された...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【相続税質疑応答編-43 今週の国税庁からの情報です 】
今週は、国税庁からの情報を2項目ご案内いたします 第1は、最近の最高裁判決に基づく情報です 既にマスコミで報道されていますが、非嫡出子の法定相続分の 民法規定が違憲と判断されました。 最高裁の見解としては、遺産分割協議が確定した事案にまで 今回の違憲判決は影響しない旨を示しています そこで、実務上問題になるのは以下の論点です 1.申告済みの相続税の事案で、今回の違憲判決に基づき 相続税額の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」 法学教室連載 (譲渡所得) 第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(8) 収入金額」
増井良啓「租税法入門(8) 収入金額」 法学教室連載 所得税法36条 税と時間―課税繰延べ 実現原則(実現主義) みなし譲渡、個人⇒法人への贈与、限定承認(所得税法59条1項、取得費につき60条) 最高裁昭和43・10・31「旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)第五条の二の規定は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得とし、それを右資産の他への移転の時...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不動産所得のお尋ね~現在公開可能な情報③~
お盆休み頂きました~ 今日からバリバリいきます 8月に入ってからも、税務署からのお尋ねの相談が続いています。 8月からも通知しているようです。 また、すでに提出したものに対し、さらにお尋ねが来ているケースがあります。 (お尋ねのお尋ね) その内容も、 「誤りがあると考えられるから、再度見直しなさい」 「見直しの結果、税額が増加すれば、修正申告の提出が必要になります」 とのこと。 ...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
【相続税質疑応答編-36 遺留分の減殺請求と相続税】
【相続税質疑応答編-36 遺留分の減殺請求と相続税】 <事例> 被相続人A(相続開始の日:平成18年10月)の相続人は配偶者Bと 長男Cでした。当初の申告ですべての財産をBが相続しました。 Bは、小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減の特例を適用したため 納税額は発生しませんでした。 平成25年1月になってからBCの話し合いにより遺留分の減殺請求 による価格弁償としてBからCに5000万円支払う...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正又は更正の請求について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
1次相続が未分割の場合の2次相続の申告後の更正の請求
今日の事例は、できるようで実はできない制度をご紹介します <事例> 甲と乙の夫婦にはABの子がいました。 今年、夫の甲が亡くなりその3カ月後に妻の乙が死亡しました。 甲乙ともに遺言書を作成していなかったので、ABは遺産分割で 悩みました。 その結果、妻乙の相続税の申告期限までに夫甲の遺産について未分割 でした。 つまり、2次相続(妻乙の相続)に係る相続税の申告に 当たっては、妻乙の固有の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成25年1月から変わる税務調査の手続等
会社の経営者の方から税務調査が入るという事になると、身を固くし身構える事になるような話を良く伺います。そんな税務調査が平成25年1月から税務調査手続の透明性を高め、納税者が予見しやすくし、より円滑な調査の実施を行うといった目的から少し法改正がありました。 どの様な改正があったかというと、詳細は最後の【参考】部分をご参照いただきたいのですが、ざっくりとお話すると税務調査も法令に則って手続きを...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、9
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法63条に関する「個人事業等の終了」の部分(合計31頁)を読みました。 これで、おおむね本書の6割を読み終えました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (事業を廃止した場合の必要経費の特例) 第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ゴルフ会員権の譲渡所得の取得費に関する取扱が改正されました
【譲渡所得質疑応答-8 ゴルフ会員権の譲渡所得の取得費に関する取扱が改正されました】 預託金会員制ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いが変更されました。 譲渡所得に関する税額が少なくなる改正なので、ご注意ください!!! 1.従来の取扱い (1)譲渡所得の基因となる預託金会員制ゴルフ会員権とは、契約上の地位であり、優先的施設 利用権(いわゆるプレー権)と預託金返還請求権を...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
「相続税務・遺産分割の実務」の研修を受講しました
講座名 「相続税務・遺産分割の実務」 研修実施日 2010年12月15日開催 実施団体名 日弁連 [講師] 1、相続税務の実務 講師 城所弘明氏(税理士・公認会計士) Ⅰ 相続税務の経緯と概要 Ⅱ 生前対策としての贈与税 Ⅲ 暦年課税制度の贈与 Ⅳ 相続時精算課税制度の贈与 Ⅴ 相続税の実務知識 Ⅵ 弁護士との連携 税務の本には書いて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分の減殺請求とその後の相続税の申告
<事例> Aさんは妻を10年前に亡くし、相続人は長女B次女C長男Dの3人が 相続人となっている。 BとCは、Aの近所に住んでいたこともあって妻亡き後のAの 日常生活を支えていた。一方でDは、就職もせずAの財産をあてに 生活を続けていた。 そのため、Aは自宅及び預貯金のすべての財産をBCに半分づつ 相続させる旨の遺言書を作成していた。 Aの死後、BCは遺言書に基づき不動産の名義変更を行いま...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
青色申告特別控除及び電子申告特別控除の上限措置の廃止
平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人、個人の当初申告要件が廃止されましたのでお知らせします。 改正の概要 個人事業主や不動産所得者の青色申告特別控除や電子申告特別控除については、当初申告をした際に申告書に記載した控除額のみが対象となっていました。その後修正申告をして所得が増えた場合であっても、青色申告特別控除額は当初...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
法人税当初申告要件の廃止・見直し
昨年末に成立した第3次平成23年度税制改正で改正された法人税法では、 申告期限内に提出する確定申告書等(当初申告)において、 その適用を受けるべき金額などを申告書に記載し、 または書類を添付しない限り、後になってから更正の請求等では 適用を受けることが出来ない、いわゆる当初申告要件が廃止され、 当初申告で適用した金額を上限とする適用額制限も見直されました。 http://www.nta...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
「過去の医療費控除」「シングルマザー」で所得税還付?
「過去の医療費の領収書が出てきた」そんなことありませんか?このように過去に払い過ぎた所得税の還付を受ける手続きが整備され、納税者が比較的簡単に還付請求できるようになりました。例えば、上記のように過去の医療費の領収書が出てきたような場合、その年分の確定申告をしていなければ、翌年以降5年間のうちなら、普通に申告して還付を受けることができます。一方、確定申告をしてしまった方はそうはいきません。改めて、税...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
本日は税理士試験の発表日、税調は夜2回開催
本日12月9日は税理士試験の合格発表の日です。 今年の合格率は14.6%。 思いのほか高かったように思います。 ただ、1点勝負の中に大半の受験生が固まっていますから、 1点に泣く受験生も多いのが現実です。 今年は事務所に官報合格(最後の5科目目を試験合格すること)の 可能性があるスタッフがいないので、自宅に届いているであろう 合格通知を楽しみにしています。 ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正または更正の請求について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺留分の減税請求と小規模宅地等の選択替え
遺留分の減税請求と小規模宅地等の選択替え 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 震災関連の税務もひとまず一段落したようですので 今週から、通常の税務情報に戻ります。 6月早々には、東日本大震災関連の税務の特例をまとめた 本が出版されます。震災関連の税務につきましては、その本で内容を ご確認ください。私も共著で一部を執筆させていただいています。 さて、今日は「遺留分の減殺請...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
東日本大震災への税制上の対応(1、所得税・法人税)
動きのなかった税調が昨日、2月10日以来約2ヶ月ぶりに開催された。 東日本大震災への税制上の対応が議論されたが、具体的には、 以下の項目が検討されている。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen1kai.html (所得税) 1雑損控除の特例(22年度分に遡及適用、繰越を3年から5年に延長) 2災害減免法によ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ
確定申告に限らずなのですが、イレギュラーな時期に取扱いが変更された 課税関係については、戸惑いが隠せないですね。 最高裁平成22年7月6日判決を受けて、野田財務大臣が判決の翌日の 会見で還付を決めた、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金、に対する 所得税の取扱いの変更は、平成22年10月20日に通達が変更され、 過去の分については、確定申告済みの方は更正の請求を、確定申告を しなかっ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正又は更正の請求について
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *修正や更正の請求はできません。 配当所得については、確定申告に含めない...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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