平成26年度税制改正大綱発表! - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

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平成26年度税制改正大綱発表!

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昨日、平成26年度税制改正大綱が発表されました。


主だったものだけ、紹介します。


〇給与所得控除の引き下げ


サラリーマンなどの給与所得者は、経費とみなしてくれる控除(給与所得控除)が

あり、年収に対してまるまる税金がかかるわけではありません。


その給与所得控除額が現行が、年収1,500万円の所得控除245万円で頭打ちになるのですが、

平成28年分 年収1,200万円の所得控除230万円

平成29年以後 年収1,000万円の所得控除220万円

で頭打ちになります。


〇居住用財産の買換え特例の要件の厳格化


10年超所有で10年以上居住していた自宅を買い換えた場合、課税の繰り延べ(先送り)が

できますが、譲渡する自宅の売却代金が1億円(現行は1.5億円)以下でないと適用ができなくなります。


平成26年1月1日以後の譲渡からの適用です。


〇相続税の取得費加算


相続した土地を、相続から3年10月以内に売却した場合、

支払った相続税のうち、相続した土地全体にかかる相続税分だけ

譲渡税がかからない特例があります。


これが、支払った相続税のうち、譲渡した土地にかかる相続税分だけ

譲渡税がかからないことになります。


現行は、土地全体にかかる相続税分が対象だったので、かなりの金額が対象になったのですが、

改正後は、譲渡した分だけに限定されてしまう(控除額が圧縮されてしまう)ことになります。


平成27年以後の相続により取得した資産を譲渡した場合に適用されます。


〇ゴルフ会員権の損益通算の廃


ゴルフ会員権を譲渡した場合の譲渡損について他の所得との損益通算が

平成26年4月1日以後の譲渡からできなくなります。


新聞報道では、26年1月1日からの適用とありましたが、4月からの適用のようです。

売却が26年3月末までであれば、適用できることになります。


〇不動産、金融業、保険業の消費税の簡易課税の見直し


金融業及び保険業のみなし仕入率が50%(現行60%)になります。


不動産業のみなし仕入率が40%(現行50%)になります。


平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。

個人の場合は、平成28年1月1日からの適用です。

個人の場合、この改正にあわせて簡易課税をやめる場合に提出する届出は、平成27年12月31日までに提出しないといけません。


来年のセミナーに向けて、これから大綱を読み込まないといけません。。。



今年最後のセミナーになります。


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