民間投資活性化等のための税制改正大綱(2)生産性控除設備投資促進税制 - 顧問税理士・会計士 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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民間投資活性化等のための税制改正大綱(2)生産性控除設備投資促進税制

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税制改正

自民公明両党から提言された「民間投資活性化等のための税制改正大綱」

において、目を引くのは、「生産性向上設備投資促進税制」でしょうか。

 

生産性向上設備投資促進税制については、最新モデルであるか、

旧モデル比で年平均1%以上生産性が向上するもので、

・機械装置 1160万円以上

・工具器具備品 1120万円以上(30万円以上×4台を含む)

・建物及び建物付属設備、構築物 1120万円以上(60万円以上×2台を含む)

・ソフトウェア 170万円以上(30万円以上×3つを含む)

という要件が課せられていることに注意が必要です。

 

この要件は、拡充・延長される投資促進税制と同様で、

中小企業にとってはハードルが高いものと言わざるを得ないでしょう。

 

昭和62年から平成24年まであった事業基盤強化設備投資促進税制の

復活を願う中小企業者は多いのではないかな、と思います。

 

ただ、「中小企業は赤字法人が多く、投資減税が設備投資の

インセンティブとなりにくい側面もあることから、

補助金を中小企業向けの設備投資支援に重点化するなど、

予算措置による対応を別途検討する」との記載もあることを考えると、

補助金を出して老朽化した生産設備を更新して、

生産性向上を実現しようという政策意図も見せていることには注目です。

 

どのような補助金が創設されるのか、楽しみですね。

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