注文住宅の経過措置と住宅ローン減税拡充の重複適用はできない - 住宅資金・住宅ローン全般 - 専門家プロファイル

前野 稔
MC PLUS 代表
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月17日更新

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注文住宅の経過措置と住宅ローン減税拡充の重複適用はできない

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10月に入り、消費増税が予定通り決定しました。

来年4月以降は、消費税率は8%になります。

 

住宅業界では、注文住宅の経過措置により、9月末には早くも消費増税前の「駆け込み需要」が発生しました。

 

これは、住宅購入時における消費税は、基本的に「引き渡し時点の税率」が適用となりますが、

注文住宅の場合には、経過措置として2013年9月30日までに請負契約をすれば、

引き渡しが2014年4月1日以降になっても、旧税率(5%)が適用される、というものです。    

 

この経過措置を利用して、9月末までの請負契約を締結した場合に、住宅ローン減税の適用について、

間違った解釈をしているケースがあります。

 

住宅ローン控除については、消費増税による景気の落ち込みを緩和する措置として、

2014年4月以降の入居の場合、住宅ローン減税枠が拡大します。

 

一般住宅の場合、10年間の最大控除額が200万円から400万円へ200万円の減税枠の拡充となります。

(認定住宅の場合は、300万円から500万円への拡充)

 

この2つの制度を最大限活用して、一番お得になる方法として思いつくのが、「9月末までに請負契約締結、

来年4月以降引渡し・入居」というパターンです。

 

一見すると、消費税は経過措置により5%のままですし、住宅ローン控除は拡大後の枠を使って減税も

増えると思っている人がいます。

 

しかし、実は・・・・この制度の重複適用はできません。

 

住宅ローン控除が拡大されるのは「住宅の対価の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%

である場合」とされており、「それ以外の場合における借入限度額は2014年3月までの金額とする」

とされています。

 

詳しくは、財務省HPの下記アドレスの個人所得課税の住宅税制の覧をご覧ください。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13/01.htm#03

 

 

つまり、来年4月以降の引渡しで消費税が5%となる場合には、従来の住宅ローン控除が適用され、

拡大される住宅ローン控除は適用できないということになります。

 

 

 


 

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