所得税法のしくみ - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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所得税法のしくみ

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所得税法

 

所得税法第2編は、居住者の納税義務を定める。

第1章が通則である。

第2章~第4章は、その年の税額がいくらになるかを定める実体規定である。

第2章は「課税標準及びその計算並びに所得控除 」であり、課税標準とは課税所得を金額にしたものである。

第2章のうち、第1節が「課税標準」を定義し、第2節で各種所得の計算を行い、第3節で損益通算・損失の繰越控除を行い、第4節で所得控除を行う。

第3章と第4章は、税額の計算に関する規定である。

第5章~第7章は、申告・納付、更正の請求などの手続に関する規定である。

  

 

第一編 総則

 第一章 通則(第1条―第4条)

 第二章 納税義務(第5条・第6条)

 第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則(第6条の2・第6条の3)

 第三章 課税所得の範囲(第7条―第11条)

 第四章 所得の帰属に関する通則(第12条―第14条)

 第五章 納税地(第15条―第20条)

第二編 居住者の納税義務

 第一章 通則(第21条)

 第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除

  第一節 課税標準(第22条)

  第二節 各種所得の金額の計算

   第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第23条―第35条)

   第二款 所得金額の計算の通則(第36条―第38条)

   第三款 収入金額の計算(第39条―第44条の2)

   第四款 必要経費等の計算

    第一目 家事関連費、租税公課等(第45条・第46条)

    第二目 資産の評価及び償却費(第47条―第50条)

    第三目 資産損失(第51条)

    第四目 引当金(第52条―第55条)

    第五目 親族が事業から受ける対価(第56条・第57条)

    第六目 給与所得者の特定支出(第57条の2)

   第四款の二 外貨建取引の換算(第57条の3)

   第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第57条の4―第62条)

   第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第63条・第64条)

   第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例(第65条―第67条)

   第八款 リース取引(第67条の2)

   第九款 信託に係る所得の金額の計算(第67条の3)

   第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算(第67条の4)

   第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第68条)

  第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第69条―第71条)

  第四節 所得控除(第72条―第88条)

 第三章 税額の計算

  第一節 税率(第89条―第91条)

  第二節 税額控除(第92条―第95条)

 第四章 税額の計算の特例(第96条―第103条)

 第五章 申告、納付及び還付

  第一節 予定納税

   第一款 予定納税(第104条―第106条)

   第二款 特別農業所得者の予定納税の特例(第107条―第110条)

   第三款 予定納税額の減額(第111条―第114条)

   第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例(第115条―第119条)

  第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付

   第一款 確定申告(第120条―第123条)

   第二款 死亡又は出国の場合の確定申告(第124条―第127条)

   第三款 納付(第128条―第130条)

   第四款 延納(第131条―第137条)

   第五款 還付(第138条―第142条)

  第三節 青色申告(第143条―第151条)

 第六章 更正の請求の特例(第152条・第153条)

 第七章 更正及び決定(第154条―第1六10条)

第三編 非居住者及び法人の納税義務

 第一章 国内源泉所得(第161条―第163条)

 第二章 非居住者の納税義務

  第一節 通則(第164条)

  第二節 非居住者に対する所得税の総合課税

   第一款 課税標準、税額等の計算(第165条)

   第二款 申告、納付及び還付(第166条)

   第三款 更正の請求の特例(第167条)

   第四款 更正及び決定(第168条)

  第三節 非居住者に対する所得税の分離課税(第169条―第173条)

 第三章 法人の納税義務

  第一節 内国法人の納税義務(第174条―第177条)

  第二節 外国法人の納税義務(第178条―第180条の2)

第四編 源泉徴収

 第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第181条・第182条)

 第二章 給与所得に係る源泉徴収

  第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第183条―第189条)

  第二節 年末調整(第190条―第193条)

  第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第194条―第198条)

 第三章 退職所得に係る源泉徴収(第199条―第203条)

 第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第203条の2―第203条の6)

 第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収

  第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第2044条―第206条)

  第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第207条―第209条)

  第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第209条の2・第209条の3)

  第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第210条・第211条)

 第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第212条―第215条)

 第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第216条―第219条)

- 第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第220条―第223条)

第五編 雑則

 第一章 支払調書の提出等の義務(第224条―第231条)

 第二章 その他の雑則(第231条の2―第237条)

第六編 罰則(第238条―第243条)

 

所得税額の計算の順序は、所得税法21条に定められている。

第21条1項  居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。

一  所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。

二  前号の所得の金額を基礎として、22条及び次章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。

三  次章第四節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第89条第2項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。

四  前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第三章第一節(税率)の規定により所得税の額を計算する。

五  第三章第二節(税額控除)の規定により配当控除及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもって所得税の額とする。

2  前項の場合において、居住者が第四章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるところによる。

  

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