『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、所得税法 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、所得税法

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重要判例とともに読み解く 個別行政法/有斐閣
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各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。

行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益などが重要論点となる。

 

「所得税法」

 

課税処分の無効

最高裁昭和48・4・26

一、課税処分に課税要件の根幹に関する内容上の過誤が存し、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的事情のある場合には、当該処分は、当然無効と解するのが相当である。
二、甲が、その所有土地につき、ほしいままに、乙に対する所有権移転登記を経由したうえ、同人名義で丙に売却した等判示のような事情のある場合においては、乙が事後において明示または黙示的にこれを容認した等の特段の事情のないかぎり、乙に譲渡所得があるとしてなされた課税処分は、当然無効と解すべきである。

 

他の個別行政法との関係

最高裁平成22・4・13

都市計画法55条1項所定の事業予定地内の土地の所有者が具体的に建築物を建築する意思を欠き,都道府県知事等による当該土地の買取りが外形的に都市計画法56条1項の規定による買取りの形式を採ってされたにすぎない場合には,租税特別措置法(平成16年法律第14号改正前のもの。以下同じ。)33条1項3号の3所定の「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ,対価を取得する場合」に当たるということはできず,当該所有者は当該買取りの対価につき租税特別措置法33条の4第1項1号所定の長期譲渡所得の特別控除額の特例の適用を受けることができない。

 

 

『重要判例とともに読み解く 個別行政法』有斐閣

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