- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
更正の請求(国税通則法23条)ができる場合
最高裁平成15・4・25
通謀虚偽表示により遺産分割協議が成立した外形を作出し,これに基づいて相続税の申告を行った後,遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したという事実関係の下においては,当該判決の確定が国税通則法23条2項1号に該当することを理由として更正の請求をすることはできない。
最高裁平成21・7・10
法人税の確定申告において,法人税法(平成15年改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり,法人税法施行令(平成18年改正前のもの)140条の2第3項所定の方法(いわゆる銘柄別簡便法)による計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更正の請求は,次の(1),(2)などの判示の事実関係の下では,所得税額控除制度の適用を受ける範囲を追加的に拡張する趣旨のものではなく,法人税法68条3項の趣旨に反するということはできず,国税通則法23条1項1号所定の要件を満たす。
(1) 当該法人は,確定申告書に添付した所得税額の控除に関する明細書中に,その所有する株式の全銘柄を記載し,配当等として受け取った収入金額及びこれに対して課された所得税額を各銘柄別にすべて記載した。
(2) 確定申告書に控除を受ける所得税額を過少に記載したのは,所有株式数につき,配当等の計算の基礎となった期間の期末及び期首の各時点におけるものを記載すべきところ,確定申告に係る事業年度の期末及び期首の各時点におけるものを記載したことに起因するものであった。
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