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村田 英幸
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相続税法の基本的仕組み

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相続税法の基本的仕組み

 

相続所得に関する税を相続税、贈与所得に関する贈与税という。

相続税、贈与税ともに、相続税法に規定されている。

相続税・贈与税の対象には所得税は課税されない(所得税法9条1項15号)。

贈与税は、相続税の補完であり、個人⇒個人の贈与が対象である。

法人⇒個人の贈与は、所得税の問題であり、贈与税はかからない(相続税法21条の3第1項1号)。

相続財産は時価で評価される(相続税法22条)。

相続財産について、基礎控除がされる(相続税法13条)。

法定相続人の数に応じて、控除がされる(相続税法15条1項)。また、配偶者控除の特例がある(相続税法19条の2)。

相続財産が法定相続分(民法900条、901条)にしたがった相続がされたと仮定して、税率表を適用して(相続税法16条)、相続税額の合計額が算出される。

そして、各相続人の具体的相続分に応じて、各人が納付すべき相続税額が比例配分される。

ただし、相続人が未成年者や障害者の場合、各人の個人的事情に応じた控除がされる(相続税法19条の3、19条の4)。

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