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個人向け国債の中途換金

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税金

個人向け国債は、「変動10年」、「固定5年」、

「固定3年」及び「復興応援国債」と4種類ありますが、

2回目の利子支払日以降は、

原則全部または一部を中途解約することができます。


中途解約金の計算方法は下記のとおりです。


1.第3期利子支払日以降に換金する場合
  額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685


2.第2期利子支払日から第3期利子支払日前までの間に換金する場合
  額面金額+経過利子相当額-〔直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685(-初回の利子の調整額(税引前)相当額)※〕


※購入時に初回の利子の調整額の払い込みが必要となる銘柄は、〔〕内の中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額が差引かれます。



かなり、複雑な計算式のように思われますが、

直前2回分の利子(源泉後)をペナルティとして控除するということです。


従いまして、元本割れする場合もあります。


相続税の評価の際にも上記の計算式を使用することになります。


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