「対象」を含むコラム・事例
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クリニック開業 集患計画 2
こんにちは!「理想診療の実現を支援する」グッド・サポート 石橋です。 前回御話ししましたように、告知方法には大きく2つの方法に分けられます。 オンラインのやり方と其れ以外のオフラインの方法です。 2回目の今日はオフラインの方法について説明したいと思います。 ・紙媒体:開院チラシを新聞折込で、診療圏を中心に配布する。 ・紙媒体:リーフレットを作成しておいて、興味を持たれて来院さ...(続きを読む)
- 石橋 充行
- (医療経営コンサルタント)
ペルー人犯罪人引渡請求の可否
「群馬県太田市で2001年、シルバー人材センター嘱託の木村唯雄さん=当時(69)=が公園のトイレで刺殺された事件で、群馬県警が国際刑事警察機構(ICPO)を通じて国際手配していたペルー国籍のディアス・サンチェス・リカルド・モイセス容疑者(43)が、ペルー当局に身柄を拘束」されました(7月8日付時事通信)。 ところで、日本政府は、本件に関し、ペルーに対しては初となる代理処罰を要請していました...(続きを読む)
- 今林 浩一郎
- (行政書士)
弥生会計で消費税~課税の対象その2
前回は国内で行う取引について消費税がかかる4つの条件をお伝えしました。 一方で、上記の条件を満たさない取引であれば、消費税がかからない取引となります。一般的には課税せずということで「不課税」といいます。 不課税となる取引にはつぎのようなものが挙げられます。 ・保険金や共済金 ・損害賠償金(一部例外あり) ・見舞金、謝礼金、寄付金など ・株式などの配当金 ・給与・賃金 ・補助金・助成...(続きを読む)
- 宮原 裕一
- (税理士)
年金二重課税事件に対する野田財務相発言を受けて
年金二重課税事件最高裁判決(最判H22.7.6、TAINSコードZ888-1536) を受けた昨日の野田財務相の発言は、国民目線の潔さを感じましたね。 時効成立前の5年分の還付だけではなく、それ以前についても制度措置を 検討する、とのことですね。 この措置が生保業界を震撼させるとの新聞報道が多いのですが、この点に ついては、疑問を投げかけざるを得ないところです。 な...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
年金保険の2重課税:所得税還付は2ヶ月以内
年金保険の2重課税に関する最高裁判決は マスコミ各社で、連日報道されていますが 所得税還付の期限は、判決のあった7月6日から 2ヶ月以内ですからご注意ください。 還付手続きのお手伝いもさせていただいていますので 不明点がありましたらお気軽にお問い合わせください なお、国税庁のHPで今後は、還付手続き等について 周知徹底する旨の公式コメントが発表されていますので 下記に原文を引用させて頂きますの...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
贈与税非課税1500万円(住宅取得資金贈与)の条件その2
贈与税の住宅取得資金贈与が、平成22年の税制改正により非課税枠が500万円から1500万円に拡大されました。 贈与税の基礎控除(1年間にこの金額までの贈与であれば贈与税が課税されない限度)が別途110万円ありますので、最大で1610万円まで非課税で贈与することが可能です。 また、相続時精算課税制度の適用を受ければ1500万円の非課税枠にプラスで2500万円の控除がありますので4000万円まで一...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
<速報>年金二重課税問題、最高裁で逆転勝訴!
昨日6日、最高裁第三小法廷で注目の判決が、納税者勝訴判決を得た。 亡くなった旦那さんの年金保険を受け取っていた老婦に対する課税事件で、 相続税で課税された保険金受給権にもかかわらず、受け取った年金にも 所得税が課せられていた、という事件である。 最高裁は、次のように判示し、課税の取り消しを認めたのである。 所得税法9条1項は、その柱書きにおいて「次に掲げる所得については、 所得税...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
ここが変わった廃棄物処理法 第12条の3第2項
(産業廃棄物管理票) 第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間 処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定める ところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに...(続きを読む)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
2―(2)朝食と仕事効率の関係は?
― 貴社の「優秀な人材」は、この先も「活躍できる人材」として健康を維持していけますか? ― 若年者で朝食欠食率の大きさが問題となっていますが、 朝食を抜くとどのようにコンディションに影響が出るのでしょうか。 朝食の役割は何と言っても、脳へのエネルギー補給です。 私たちが日々の活動で使うエネルギー源は糖質と脂質で、 脂質は体脂肪という形で体内にたくさん貯蔵することができます。 一方糖質は、肝...(続きを読む)
- 小島 美和子
- (研修講師)
新築マンションの値下げ販売について。
昨日、週刊現代の{「値下げ」する新築マンション傾向と対策}というコピーが気になったので、チェックしてみました。 以下に概略とコメント。 1.昔は、「値引き販売は一切いたしておりません。」という企業が多かったのですが、最近ではマンションが完成後に暫く日数が経過した場合など、「新価格」という名で、値下げに踏み切るケースが多い。 2.大手のS不動産では、「自社では原則値引き販売はしていません...(続きを読む)
- 小向 裕
- (不動産コンサルタント)
TCカラーセラピスト養成講座
私の生まれ故郷岩手県盛岡市でTCカラーセラピスト講座を開講してきました。 企業様の営業ツールに使えるのでは!ということで、ご依頼があり、 営業の指導者的立場の方々が参加してくださいました。 以下の感想を頂きました。 ・まずは社内の人間関係を深める、相手を理解するのに大変効果的なツールである。 ・お客さまにカラーセラピーのワークを実施し、喜んで頂くことで、営業成績UPにつながる。 ・経営...(続きを読む)
- 徳永 美佳
- (マナー講師)
外構工事は、家屋等の取得対価の額に含まれるか
僅少であれば対象となるようです。 住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。 原則として、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)の取得の対価の額は、住宅ローン控除の対象となる家屋の取得等の対価の額に含まれないことになります。 しかし、家...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建築士の設計料は、家屋等の取得対価の額に含まれるか
実際に建築した家屋に対するものは対象になります。 住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。 この家屋等の取得対価の額には、家屋の建築業者以外の建築士に支払う設計料も含まれます。 ただし、設計料は、実際に建築した家屋に係るものに限られます。 佐藤税理士事務所からのお知らせです。 無料レポー...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
附属設備の金額は、家屋等の取得対価の額に含まれるか
建物と一体として取得していることがポイントです。 住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。 つまり建物本体や土地以外の諸費用をローンでまかなっている場合には、建物本体と土地の金額までが住宅ローン控除の対象となります。 この家屋等の取得対価の額には、家屋を新築又は購入する場合に、その家屋と一体とし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 共有名義の場合の床面積の判定
全体で判定します。 住宅ローン控除の条件の一つに床面積た50平方メートル以上であることがあります。 例えば、共有名義で取得した場合の床面積については、それぞれの持分割合で按分して、それが50平方メートル以上であるかどうかで判定するのでしょうか? 住宅を共有名義で取得している場合には、共有割合によって家屋の床面積を按分するのではなく、全体の床面積でそれぞれの共有者ごとに判定する...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 つなぎ融資の場合
つなぎ融資は住宅ローン控除対象外のローンになります! マイホームをローンで購入した場合、ローンによっては、抵当権設定後に融資となるので、物件の引渡しを受けた日から登記が終わりローンが実行されるようになるまでは、つなぎ融資というのを行います。 その資金で売主に支払を行います。 それでは、つなぎ融資は、住宅ローン控除の対象となる一定の借入金とすることができるのでしょうか? ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 融資実行日が翌年になる場合
契約締結日で判定します 住宅ローン控除の条件に、一定の借入金を有していることという条件があります。 例えば年末入居の物件で、融資実行日が金銭消費貸借契約締結日の翌年になる場合については、いつから住宅ローン控除の適用の対象となるのでしょうか? 年内に居住の用に供しており、金銭消費貸借契約締結日も年内であれば、その年から住宅ローン控除の適用を受けることができます。 佐藤税理士事...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 床面積の判定
登記事項証明書の床面積により判定します。 住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50平方メートル以上であることが要件となっています。 具体的には戸建住宅の場合には、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上表示される床面積)によって、マンションの場合には、階段や廊下などの共用部分を除いた専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(登記...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 所得条件
高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。 今日は、その5つの条件のうちの4つ目を紹介します。 控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること 合計所得金額ですので、給与所得のみの方は給与収入が33‚369‚999円以下であることが条件です。 これは、住宅ローン控除を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
ATM手数料の一部引き下げ
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 6月に改正利息制限法が施行されたのに伴い、一定額を超えるATM手数料が一部引き下げられているのに気付かれましたか? これは、一定額を超える手数料が利息とみ...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
海外勤務となってしまった人の住宅ローン控除
海外勤務の場合は単身赴任を選ぶべき?? マイホームを買うと転勤になるという話はよく聞きます。 転勤は転勤でも海外勤務となってしまった場合には、住宅ローン控除の適用はあるのでしょうか? 住宅ローン控除は、毎年12月31日まで引き続き住んでいる人が対象となりますので、海外勤務となってしまった場合には、その年から住宅ローン控除の適用を受けることはできなくなってしまいます。海外勤務か...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
勤務先からの住宅ローンは、住宅ローン控除対象か?
勤務先からのローンは金利が重要! 今日は、勤務先からの借入の場合の住宅ローン控除のお話です。 勤務先から住宅購入の為の資金を借入した場合には、住宅ローン控除の適用を受けれるのでしょうか? 答えは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。 ただし、注意しなければいけないのは、利息の支払がないものや利息の利率が年1%未満である場合には、住宅ローン控除の対象の借入金となら...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与は順番が大事
相続時精算課税制度の特例 相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例については、順番が大事になってきます。 住宅を取得する為の資金を贈与した場合に適用を受けられるからです。住宅ローンの繰上返済資金の贈与や、引渡しが翌年3月16日以降となるマンションなどの頭金の贈与は対象ではありません。 平成19年の場合で順番を説明します。 まず、最初に住宅取得資金の贈与を受けます。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
延長されるか?住宅取得資金の特例
相続時精算課税制度の特例について 相続時精算課税制度の特例で住宅取得資金贈与であれば通常の2,500万円の特別控除枠にプラス1,000万円されて、3,500万円まで贈与税が課税されないというのがあります。 これは、一応平成19年12月31日までに資金を贈与して、対象となる家屋を平成20年3月15日までに引渡しを受ける必要があります。これが延長されるかどうかは、平成19年12月中旬に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
バリアフリー改修した住宅の固定資産税減額
今日はバリアフリー改修をした場合の固定資産税の減額の条件について紹介します。 平成19年1月1日以前からあるマイホームで、65歳以上の方等が居住するマイホームについて、一定の条件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合には、固定資産税が減額されることになりました。 今日はその内、減額の対象となるマイホームの条件について紹介します。 減額の対象となるマイホームとは? 以下...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税の減額措置 平成18・19年退職者は要注意
税源移譲によりほとんどの方が住民税がアップし、所得税がダウンしました。 ところで、平成19年6月からの住民税は、平成18年の所得を元に計算されます。一方平成19年1月からの所得税は、平成19年の所得を元に計算されます。 例えば、平成19年1月に退職して、以後所得がない方のような場合には、所得税ダウンのメリットは受け取れず、住民税アップの負担のみを受けることになります。 このような...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
弥生会計で消費税~課税の対象その1
消費税がかかる取引は、つぎの4つの条件を満たすものです。 まず、その取引は「国内において」行う取引であることです。消費税は、その消費が行われる場所で税金がかかるべきという「消費地課税主義」にたっています。 つぎに、その取引は「事業者が事業として行う」取引であることです。事業者とは法人と個人事業者のことをいいます。法人はともかくとして、個人事業者は事業者と消費者の両方の立場があります。個人事業者...(続きを読む)
- 宮原 裕一
- (税理士)
贈与税非課税1500万円(住宅取得資金贈与)の条件その1
贈与税の住宅取得資金贈与が、平成22年の税制改正により非課税枠が500万円から1500万円に拡大されました。 贈与税の基礎控除(1年間にこの金額までの贈与であれば贈与税が課税されない限度)が別途110万円ありますので、最大で1610万円まで非課税で贈与することが可能です。 また、相続時精算課税制度の適用を受ければ1500万円の非課税枠にプラスで2500万円の控除がありますので4000万円まで一...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
誰のためのチラシですか?
なぜターゲットを絞らなければならないのでしょうか? ターゲットを決めなかったりあいまいなままでは、何かを伝えようとする時、 万人向けと考えてしまうので、焦点がぼやけ可もなく不可もない言葉や表現になってしまい、 結局は誰の胸にも響かないメッセージになってしまいます。 しかし、ターゲットを絞りその対象だけに届くようなメッセージを伝える事により、 「これは私のために作られたような商品(サービス)だ!」...(続きを読む)
- 菅野 真一
- (グラフィックデザイナー)
味185 7月4日 ひらく風味
お辞儀(おじぎ) 頭を相手に向かい下げる行為 ~ひらく風味解説~ 15度・30度・45度の3つのパターンに分かれる。 対象相手や場所により使い分けるものである。 ただ、相手を視界からは消さないのが原則であるがそこが出来てないときが多い。 相手を視界から離すと、相手の動きが見えずに永久にお辞儀をする羽目になる。 感謝 (続きを読む)
- 越智 昌彦
- (研修講師)
名誉毀損とプライバシー侵害に対する対策
名誉権もプライバシー権も憲法上は憲法第13条の幸福追求権から派生する人格権に根拠があります。そして、名誉毀損もプライバシー権侵害も民事上の不法行為による損害賠償請求の原因になります。一方、刑法上は名誉毀損罪(刑法230条)のみが規定されています。もっとも、プライバシー権侵害が同時に名誉毀損罪の成立要件を充たせば名誉毀損罪も成立します。名誉毀損とプライバシー権侵害の成立は択一的な関係にはありません。...(続きを読む)
- 今林 浩一郎
- (行政書士)
・退職金制度にはどんなものがあるの?1
今回は、受け取り方法と金額の決定方法について解説します。 制度面については次回解説します。 <受け取り方法> 受け取り方法は、一時金で受け取る方法と年金で受け取る方法があります。また、それを併用できる企業もあります。この退職金を年金で受け取る場合に企業年金と言います。言い換えれば企業年金は退職金制度の一部を構成しているということです。老年厚生年金など公的年金が終身で受け取れるのに対して、企業...(続きを読む)
- 佐々木 泰志
- (社会保険労務士)
共産党選挙公約(2、軍事費削減、法人増税による財政再建)
共産党は、消費増税のからくりは法人減税と考えているようですが、 財政再建については「社会保障と暮らしを支え、財政再建に道をひらく 財源はこうしてつくります」として、次のように主張しています。 社会保障を支える財源をつくるためには、まず無駄遣いの徹底した一層が 必要です。年間5兆円にのぼる軍事費に抜本的な縮減のメスを入れます。 とりわけ、年間3370億円という史上最高となっている米軍...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
起業考える人、日本39%のみ
最近企業のFP相談が増えてます。しかしこれは全国的に稀な様です。皆さん起業したいですか?日本人はほとんど「NO」しかし欧米や中国は「YES」 欧州委員会がEU、米国、日本、中国、韓国などの国民を対象に実施した世論調査によると、将来起業したい日本人の割合は39%。一方中国は71%で首位。 望ましい就業形態として「サラリーマンより自営業者」と答えた人の割合は、中国71%、米国55%、EU平均45%、韓...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
米国判例紹介:Bilski最高裁判決(第6回)
米国特許判例紹介:Bilski最高裁判決(第6回) 〜ビジネス方法発明の特許性〜 河野特許事務所 2010年7月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁 Bernard L. Bilski, et al., Petitioners, ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国判例紹介:Bilski最高裁判決(第3回)
米国特許判例紹介:Bilski最高裁判決(第3回) 〜ビジネス方法発明の特許性〜 河野特許事務所 2010年7月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁 Bernard L. Bilski, et al., Petitioners, ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
契約前に知りたい!契約書・重要事項説明書の内容
あなたは、その契約書が自分にとって有利か不利かわかりますか?売主との直接取引の場合、通常は契約書は売主が作成し、買主は判を押すだけになります。買主から申し出がない限り売主側に都合のいい文言が入った契約書を作成する場合がほとんどです。しかし、契約の主体はあくまで売り主と買い主です。それは、当事者同士の合意に基づく、自己責任になります。万が一、取引について紛争が生じた時は、契約書に基づいて解決されるこ...(続きを読む)
- 徳本 友一郎
- (不動産コンサルタント)
FPが教える!土地購入前の賢い資金計画術
今回は土地購入に絞ってFPの視点から土地購入の見方、選ぶ際の優先順位の選択・整理の方法や簡単な諸費用の説明等予算から考える土地の取得術をレクチャーさせていただきます。 【日程】 2010年7月8日(木) 【時間】 19:00~20:30(完全予約制) 【参加費】 無料 【申込締切】 7月6日(火)18時 【主催】 ネクストアイズ株...(続きを読む)
- 徳本 友一郎
- (不動産コンサルタント)
FPが教える!ライフプランから考える賢い住宅購入術
住宅購入に関する知識簡単に知りたいけれど、 不動産会社では営業されそうでなかなか聞けないし・・・ 専門用語が多くて分からない・・・ そんな初めてのお住まい探しをされている方向けのセミナーです。マイホーム取得に必要な諸費用や資金計画など、理想の住まい探しには欠かせない基礎を不動産実務経験豊富なファイナンシャルプランナーがご説明させていただきます。是非、ご参加ください。 【日程】 ...(続きを読む)
- 徳本 友一郎
- (不動産コンサルタント)
FPが教える!ライフプランから考える賢い住宅ローンの選び方
現在のような低金利時代に住宅購入を成功させるために、将来を見据えたライフプランから考える住宅ローンの選定が大きなポイントとなってきます。本セミナーでは、住宅ローン専門のFPがわかりやすく丁寧にレクチャーさせていただきます。是非、ご参加ください。 【日程】 2010年7月17日(土) 【時間】 13:00~14:00(完全予約制) 【参加費】 無料 ...(続きを読む)
- 徳本 友一郎
- (不動産コンサルタント)
FPが教える!住宅ローンの基礎知識
住宅ローンは「借りれる額より返せる額」といいますが、金融機関や商品もさまざまで、自分で選ぶのは大変で書籍やネットに書いてあることも専門用語が多くて理解できない。。そんな声にお応えすべく住宅ローン専門のFPが専門用語を解説も交えてわかりやすくレクチャーさせていただきます。 【日程】 2010年7月4日(日) 【時間】 10:30~12:00(完全予約制) 【...(続きを読む)
- 徳本 友一郎
- (不動産コンサルタント)
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