昨日、年金払い型の生命保険に所得税と相続税をかけるのは二重課税だと争った裁判でが最高裁で判決がでましたね。判決は約40年以上続いてきた課税実務を覆し原告の主張を認める判決となりました。それに伴い、今後、国は取りすぎた税金への対応を迫られることになります。
確かに、この問題は以前より言われており、税金の二重課税として不満が出ていた部分ですので今回の判決は、「年金を受け取る権利と、実際に分割払いされる年金とは経済的に同一のもので、所得税を課すことは許されないとする同一の経済的価値に対する二重課税は認められない」と言う正しい課税のあり方を示したものと思います。
新聞記事から抜粋しますと、今回、争点となっていたのは年金払いの保険金に対する課税のあり方で、原告の女性は、夫の死亡で10年間に毎年230万円ずつ年金を受け取る受給権を得ましたが、総額2300万円のうち6割がこの時点での価値とみなされ、相続税の対象になりました。その上、毎年、受給する230万円に対しても、掛け金分などの控除を除き所得税の対象としました。今回の判決は、1回目の支給分にかかった所得税を「違法な二重課税に当たる」と判断しました。
今回の判決に因り二重課税で払いすぎとなった税金は、還付対象になりますが、原告と同様に課税されてきた受給者が還付を受ける場合、税務署への請求が必要となります。ただ、通常、還付対象は国税通則法で申告期限から5年を超えない所得税に限られますが、国の判断の誤りだった為、5年より延びる可能性も考えられます。
今回、還付対象になる可能性が高い商品としては、遺族が保険金を年金形式で定期的に受け取る個人年金保険や、保険金を年金形式に変更したケースが考えられ、既に支払いが始まっていた年金保険を相続した場合も対象になりそうです。
今迄は、この問題もあり一時金で受け取られる方が多かった保険金ですが、今回の判決に因り今後に関してはライフプランや将来的な事を考えた場合、年金として分割金で受け取られる方も増えてくるでしょうね。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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