バリアフリー改修した住宅の固定資産税減額 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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バリアフリー改修した住宅の固定資産税減額

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平成19年税制改正

今日はバリアフリー改修をした場合の固定資産税の減額の条件について紹介します。



平成19年1月1日以前からあるマイホームで、65歳以上の方等が居住するマイホームについて、一定の条件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合には、固定資産税が減額されることになりました。

今日はその内、減額の対象となるマイホームの条件について紹介します。

減額の対象となるマイホームとは?

以下の全ての条件を満たすマイホームが減額の対象となります。

(1)平成19年1月1日以前からあるマイホームであること

(2)居住部分の割合がその家屋の2分の1以上あること(家屋の賃貸部分は減額の対象外です)

(3)平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われたこと

(4)改修工事に要した費用が1戸あたり30万円以上であること(地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合は、それを控除したあとの金額で判断します。)

(5)改修工事完了後、原則として3ケ月以内に、減額を受けるために必要な申告をしていること

(6)申告時に次のいずれかの方がそのマイホームに居住していること
A.改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
B.要介護認定又は要支援認定を受けている方
C.障害のある方(地方税施行令第7条に該当する方)

(7)新築住宅の減額、耐震改修をした住宅にかかる減額等の適用中でないこと(ダブル適用はできません。)

(8)以前にこの規定の適用を受けて固定資産税の減額を受けたことがないこと(マイホーム1戸につき1回限りの適用)

以上です。

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