ここが変わった廃棄物処理法 第12条の3第2項 - 企業のコンプライアンス - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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ここが変わった廃棄物処理法 第12条の3第2項

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法令改正 2010年 廃棄物処理法改正

(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間 処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定める ところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつ ては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記 載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。


2 前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなけれ ばならない。

第1項は参考のために掲載しています。改正があったわけではありません。

改正は第2項の全文です。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)のA票は、改正前までは保存義務の対象となっていませんでしたが、今回解説する第12条の3第2項によって、A票 も保存義務の対象となりました。

実務的には、ほとんどの会社でA票を既に保存していたものと思います。

A票の保存を義務付けることで、後で返送されてくるB2票、D票、E票の記載内容に間違いが無いかの確認を意識付けすることが目的の条文です。

今回の改正によって、A票の保存を怠った場合、廃棄物処理法第29条によって、「6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」に処せられることに なりました。

改正法の施行は2011年からの予定ですが、今からしっかりとA票を保存する習慣を身につけておきましょう!