- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
全体で判定します。
住宅ローン控除の条件の一つに床面積た50平方メートル以上であることがあります。
例えば、共有名義で取得した場合の床面積については、それぞれの持分割合で按分して、それが50平方メートル以上であるかどうかで判定するのでしょうか?
住宅を共有名義で取得している場合には、共有割合によって家屋の床面積を按分するのではなく、全体の床面積でそれぞれの共有者ごとに判定することになります。
つまり全体の床面積が50平方メートル以上であれば、共有名義者のそれぞれが住宅ローン控除の適用対象となる家屋を所有していることになります。
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