住宅ローン控除 共有名義の場合の床面積の判定 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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住宅ローン控除 共有名義の場合の床面積の判定

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住宅ローン控除 注意点

全体で判定します。



住宅ローン控除の条件の一つに床面積た50平方メートル以上であることがあります。

例えば、共有名義で取得した場合の床面積については、それぞれの持分割合で按分して、それが50平方メートル以上であるかどうかで判定するのでしょうか?

住宅を共有名義で取得している場合には、共有割合によって家屋の床面積を按分するのではなく、全体の床面積でそれぞれの共有者ごとに判定することになります。

つまり全体の床面積が50平方メートル以上であれば、共有名義者のそれぞれが住宅ローン控除の適用対象となる家屋を所有していることになります。

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