- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
税源移譲によりほとんどの方が住民税がアップし、所得税がダウンしました。
ところで、平成19年6月からの住民税は、平成18年の所得を元に計算されます。一方平成19年1月からの所得税は、平成19年の所得を元に計算されます。
例えば、平成19年1月に退職して、以後所得がない方のような場合には、所得税ダウンのメリットは受け取れず、住民税アップの負担のみを受けることになります。
このような方に対して、各市区町村では、平成19年の所得が確定した平成20年7月1日から7月31日までの間に減額申請をした方のみ、住民税を減額する措置があります。(減額申請をした方のみが対象となっています。!)
減額といっても、住民税額が0になるわけではなく、改正前の税率に基づいて計算した税額との差額が減額されるだけです。
詳細は複雑なので省きますが、平成19年度分の住民税額がある人で平成20年分の住民税が均等割のみの人は、対象となる可能性大ですので、注意しましょう。
心あたりのある方は、平成20年7月中に平成19年1月1日現在の住所地の市区町村に、住民税の課税通知書や納付書を持って尋ねてみてください。
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