- 岩本 裕二
- 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表
- 静岡県
- ファイナンシャルプランナー
-
054-277-9107
対象:年金・社会保険
失敗しない年金の受け取り方、シリーズ、開始です。
まずは、奥様が年上の場合
通常、サラリーマンの奥様の場合、「振替加算」を受給できます。
(諸条件ありますが・・・)
<注>
「振替加算」とは、妻が受け取る加算分の年金。期間は65歳以上で、生涯受給できる。
もう少し突っ込むと、老齢厚生年金の加給年金額の対象となっていた人の配偶者が、65歳になったときに加算されるものです。
が・・・、年上の妻の場合、受給には申請が必要となります。
「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を各地の年金事務所(従来の社会保険事務所)へ提出する必要があります。
たとえば、以前、わたしは自分と妻の年金予想額を年金事務所(そのときは、社会保険事務所だった)へ照会にいきましたが、
職員の方からは、お話でなかったですねー^^;
こちら側から聞いてみたところ、「もらえますよぉ」って、別のシートに打ち出してくれました。
だから、こちら側から言い出さないと・・・^^;、どうなっていたか?^^;。
一方、年下の妻ならば、65歳になった時、自動的に受給できますので・・・。
このコラムの執筆専門家
- 岩本 裕二
- (静岡県 / ファイナンシャルプランナー)
- 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表
想いと理念を共有するパートナー
元銀行員で、現役の証券マン・生保営業マン。一般生活者の方・経営者様の、頼れる相談役を目指します。個人はライフ・相続プランニングで、法人はM&A・BCPと事業承継で、ご支援いたします。
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