外構工事は、家屋等の取得対価の額に含まれるか - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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外構工事は、家屋等の取得対価の額に含まれるか

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住宅ローン控除 注意点

僅少であれば対象となるようです。



住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。

原則として、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)の取得の対価の額は、住宅ローン控除の対象となる家屋の取得等の対価の額に含まれないことになります。

しかし、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等で、その取得の対価の額が僅少と認められる場合には、その構築物等の取得の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて構わないことになります。

僅少というのがどれぐらいなのかは一概には言えません。

構築物等の取得の対価の額が、家屋そのものの取得の対価の額と構築物等の取得の対価の額の合計額の10%未満ですと僅少として取り扱ってもらえるようです。

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