附属設備の金額は、家屋等の取得対価の額に含まれるか - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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附属設備の金額は、家屋等の取得対価の額に含まれるか

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住宅ローン控除 注意点

建物と一体として取得していることがポイントです。



住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。

つまり建物本体や土地以外の諸費用をローンでまかなっている場合には、建物本体と土地の金額までが住宅ローン控除の対象となります。

この家屋等の取得対価の額には、家屋を新築又は購入する場合に、その家屋と一体として取得したその家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の購入金額も含めて計算することになっています。

従いまして、一体として取得していれば、建物本体の取得であると考えることになります。

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