「所得」を含むコラム・事例
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23年度税制改正大綱(7 成年扶養控除、配偶者控除)
所得控除については、平成22年度改正において、子ども手当支給に伴い、 若年扶養控除(15歳未満)が、高校実質無料化に伴い高校生年代の 特定扶養控除が、廃止され、平成23年分の所得税から適用されます。 今年は、これに加え、成年扶養控除(23~69歳)が廃止され、 配偶者控除については平成24年度改正以降の見直しとされました。 2.個人所得課税 (3)成年扶養控除の見直し 「本来、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
2011年 相続税が大増税に
16日の閣議決定により、税制改正大綱が決まりました。 先日もお伝えしたとおり、個人の所得課税は軒並み増税となり、 法人税率が5%引き下げになるという方向で固まっています。 中でも、相続税については大幅な増税となります。 これは、制度が始まった1958年以降、初の増税です。 現行制度では、 1相続あたりの基礎控除が5,000万円になっています。 改正後は3,000万円まで縮小と...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
23年度税制改正大綱(6 給与所得控除、退職所得)
所得税では、給与所得、退職所得に関して見直しが図られています。 2個人所得課税 (1)給与所得控除の見直し 「給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整 のための特別控除」の二つの性格を有しているものとされています。 しかし、就業者に占める給与所得者の割合が約9割となっている現状で、 「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れてきている」から、 「...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(5保険年金に係る最高裁判決を受けた対応他)
納税環境整備については、主要事項として取り上げられていない項目として、 罰則の見直しや文章回答制度の見直し、保険年金に係る最高裁判決を受けた 対応、等が改正されています。 ・租税罰則の見直し 「大口・悪質な無申告事案に厳正に対応する観点から、故意に「納税申告書を 法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者」について、5年以下の 懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又は...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
雇用促進税制が新設されました
平成23年度税制改正を活用した節税対策 雇用促進税制が新設されました 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週末に税制改正大綱の発表がありましたが、 先週のメルマガでご案内させていただきました、サラリーマンの 必要経費(特定支出控除)が詳細に記載されていました。 今週は、今回の税制改正大綱で記載されている 『雇用促進税制』の概要を紹介させていただき...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
23年度税制改正大綱(1、基本的な考え方)
16日、税制改正大綱が公表され、来年度の税制改正の詳細が明らかになった。 今日は、まず、今回の大綱の基本的な考え方についてご紹介しましょう。 1.税制改革の視点 22年度税制改正大綱で示した「納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の 税制を築くこと、「支え合い」のために必要な費用を分かち合うこと、 税制改革と社会保障制度改革を一体的にとらえること、グローバル化に 対応できる税制を...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正大綱(案)、公表される。
平成23年度税制改正大綱が明らかになりました。 12月16日午後4時現在では、税調のHPから大綱案が手に入ります。 この後の閣議において閣議決定され、本日中には正式に大綱として 発表されることになります。 135ページにのぼる膨大な大綱案が出てきました。 第1章 基本的な考え方 第2章 各主要課題の平成23年度での取組み 第3章 平成23年度税制改正 の3章構成になっています...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
2011年は大増税時代の幕開け!?
来年度の税制改革案がまとまったようです。 内容的には、予想通りの増税オンパレードという感じです。 あとは、次期ねじれ通常国会を通れば成立となる見込みです。 私たちのお財布を大きく直撃する主な内容は次の通り。 (1)所得控除に年収制限を導入 サラリーマンが、収入のうちの一定額を経費として所得から差し引ける 所得控除額の上限が設定されました。 年収1,500万円超は、控除額245...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
103万円と130万円 - 学生のアルバイトと親の扶養控除 -
【質問】 学生がアルバイトをした場合、年間の収入によっては、 所得税がかかったり 親の扶養控除にも影響があるそうですが ・・・ 【答え】 学生の場合、 130万円以下の給料ならば所得税はかかりませんが 親が扶養控除の適用を受けるには、 給料を103万円以下にしなければなりません。 【解説】 扶養控除の適用には、 アルバイトで給料を貰っている学生(子)の 一年間の合計所得金額が38万円以下、 ...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】
平成23年度税制改正を活用した節税対策 サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正大綱が公表される日まであと10日程度に 迫りました。今のところ報道されている改正内容は概ね以下のとおり 法人税率の引き下げに伴い減収する税額を補うために 所得税と相続税の増税というのが概略のようです 特に、サラリ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
投資の事はFPに聞いてみよう 円高の影響でグローバル化
毎日のニュース見出しで「円高・・・円」など見かけます。昨今の景気悪も円高の影響だと言う声も聞きますが、なぜ円高が悪材料なのか?考えて行きましょう。 日本の通貨「円」の価値が相対的に高くなる。この事は換言してみれば輸入品を安くで買える。と言う事です。一見嬉しい事に思いますよね。ただし、日本製品は高いよ!と海外では言われなかなか日本の製品が売れなくなってしまうでしょう。 国内での消費(内需)が限ら...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
子ども手当と配偶者控除
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 3歳未満の子ども手当を7000円上積みして、月2万円とするために必要な財源をねん出するために検討していた、配偶者控除の所得制限による縮小は見送られそうです。 相続...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
高所得者 配偶者控除廃止 成年扶養控除も
政府は11年度予算編成の焦点になっている子ども手当支給額の上積みのための財源として、高所得者の配偶者控除を廃止する方向で最終調整に入った。給与所得1000万円(年収1231万円)を控除対象の上限とするほか、成年扶養控除も大幅縮小して、必要な約2400億円の財源確保を図る。 しかし所得1000万円(年収1231万)の家庭はどれくらいでしょうか。かなり少ないですね。しかし23~69歳の被扶養者を持つ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年末年始の資金繰りについて 【企業経営全般】
年末年始の資金繰りについて 【企業経営全般】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今回は、中小企業のオーナー様向けに年末年始の資金繰りに関する 情報をご案内いたします まず、中小企業庁からの情報です 『中小企業庁では、資金需要が高まる年末に向けて、 総額15兆円規模の資金繰り支援策を実施するための平成22年度補正予算 (5653億円)が成立したことを踏まえ、以下のとお...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
仕送り減税制度を特定扶養控除の対案に、国民新党
11月30日の第14回税制調査会において国民新党亀井亜紀子政調会長が 報告した「税制改正重点要望」に、注目されるべき改正項目がある。 「仕送り減税制度の創設」である。 大学等の教育機関が偏在している実態を踏まえ、親元を離れて大学等に 進学する子等を有する世帯の家計を支援することにより、当該世帯の 経済的な負担を軽減するとともに、教育の機会均等に資することを 趣旨とした「仕送り減税...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
子ども手当と成年扶養控除
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 平成23年度税制改正についてのニュースが、連日新聞紙上に載っています。 その1つ、子ども手当の財源として、23~69歳の扶養親族がいる納税者を対象とした「成年扶養...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
先週に引き続き借地権評価のポイントです
先週に引き続き借地権評価のポイントです 【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週のテーマも先週に引き続き借地権評価に関するポイントの 解説です。 今日は、社長個人が所有する土地に自社ビルが建っている場合の間違いやすい ポイントです。 今回の設例は 大阪市内で、古く(昭和55年以前)から社長個人所有の土地に 自社ビルが建っていて会社は、社長に地...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
社会や税制のシステムや仕組みについて。
こんにちは。 ある時、こんな文章を認めていました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・(中略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 現在・・・活動が出来る余裕のある状態ではない人間が多い中、 皆ご飯を食べて生き残りに必死なのです。 ●●の皆さんの多くは・・企業に勤めるサラリーマンでは 決してありません。 ・・企業OBやOGの余裕がある方々にとっては当たり前で...(続きを読む)
- 重松 まみ
- (営業コンサルタント)
不動産評価は、要注意【相続税 節税対策】
不動産評価は、要注意【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 相続税の申告にあたって、不動産の評価は非常に難しい論点が 数多くあります。 その中で、陥りやすい間違いの一つを今日はご紹介します。 例えば、一般的に父親が所有する土地にその長男が所有する貸家が 建てられていて、長男は父親に地代を支払っていない場合、 父親と長男は、その土地について『使用貸借』の関...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
保険年金の所得税還付手続き開始! 還付もれのないように
■二重課税の所得税の還付手続き開始 平成22年7月6日に、最高裁が、『遺族が年金受給する生命保険金のうち、相続税の対象となった部分に所得税を課税するのは「二重課税」にあたる』との判決を出したことを受け、国税庁は、10月20日に、その取扱いの変更内容と具体的対応方法を公表しました。(注1) これに基づき、10月20日より過去5年分の所得税還付手続きを開始し、国税庁のホームページに保険年金の還...(続きを読む)
- 宍戸 賢輔
- (経営コンサルタント)
税制改正論議本格化、税制改正要望容認、国税でわずか16項目
税制調査会は、内閣改造後の10月6日に開催された第3回会議以降、 平成23年度税制改正に向けて、精力的に会議を重ねている。 11月中は9回の会議を行う予定で、11月30日から12月10日までは 平日はすべて会議が組まれている。この17回の会議を受け、12月10日に 平成23年度税制改正大綱が示されることが期待されるところです。 11月16日開催の第10回会議においては、各省庁から提...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
過去の医療費控除をあきらめるな
サラリーマンが過去に確定申告をしていない場合、一定の期間、さかのぼって確定申告をして還付してもらうという手続きがあります。 この制度は過去の医療費控除の申告をしていないサラリーマンに有効な手続きです。よくあるパターンとしては以下のような場合が考えられます。 一、 介護が必要な親がいる。 二、 毎年、介護で多額の医療費がかかる。 三、 介護が軌道に乗ってきた今年からようやく確定申告で医療費控...(続きを読む)
- 福田 和博
- (税理士)
政党等寄附金特別控除
個人が平成7年1月1日から平成26年12月31日迄に支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で政治資金規正法の規定による報告書により報告されたものについては、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。 政党等寄附金特別控除額の計算明細書により計算します。(続きを読む)
- 大原 利之
- (税理士)
MS法人設立のメリット・デメリットについて
こんにちは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 会計事務所勤務時代に所得の高い院長先生から「メディカル・サービス法人(以下 MS法人)って節税できると聞いたけど、どんなことができるの?」「MS法人設立のメリットデメリットは?」とよく聞かれました。 ☆MS法人でできる事 1.病医院の建物をMS法人に所有させ病医院に賃貸できる。 2.病医院の事務職員をMS法人に所属させ病医院に...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
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