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平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
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税制改正論議本格化、税制改正要望容認、国税でわずか16項目

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税制改正 平成23年度税制改正

税制調査会は、内閣改造後の10月6日に開催された第3回会議以降、

平成23年度税制改正に向けて、精力的に会議を重ねている。

11月中は9回の会議を行う予定で、11月30日から12月10日までは

平日はすべて会議が組まれている。この17回の会議を受け、12月10日に

平成23年度税制改正大綱が示されることが期待されるところです。

 

11月16日開催の第10回会議においては、各省庁から提出された

税制改正要望に対する評価が示されるとともに、要望にない項目が

議論の俎上にのぼっている。

 

改正要望がそのまま認められたものは国税では次の16項目だけでした。

・コンセッション方式(道路や空港等のインフラの運営権を民間に売却し、

料金徴収をできる権利)の導入に伴う償却方法の創設

・特定口座の利便性向上に向けた所要の措置(一部のみ)

・少額投資非課税制度に関する利便性の向上・事務手続きの簡素化

・源泉徴収不適用となる短期公社債の範囲拡大

・譲渡所得に係る特別控除の特例の障害者通所サービス等への範囲の拡大

・戦傷病者等の妻に対する特別給付金に係る非課税措置及び差押禁止措置の存続

・独立行政法人雇用能力開発機構の廃止等に伴う税制上の所要の措置

・口蹄疫対策特別措置法等に係る特例措置

・事前照会に対する文書回答手続の特例

・役員報酬に対する二重課税排除措置

・移転価格税制の見直し

・事業再生に資する貸倒要件の明確化

・会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の導入に伴う所要の措置

・タックスヘイブン税制の円滑な執行に向けた措置

・交通用具常例使用時の通勤手当非課税措置限度額「みなし規定」の見直し

・鉄道運輸機構の行う基盤整備事業に伴い旅客会社等が取得した建物の

所有権移転登記の特例措置の延長

 

財源がない中での税制改正論議であり、事業再仕訳も行わざるを得ない

要望もあり、従来の税制改正とはかなり異なる様相を示していますね。

 

要望の修正が当たり前のように要求されており、議事録の早期公開が

求められるところですね。税調の議論がどのようなものであるのか、

国民の目に早急に知らしめるためにも、情報発信が重要になりますね。

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