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閲覧数順 2024年04月19日更新

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103万円と130万円の整理(扶養)

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今年も年末が近づき、上記のご質問をよく受けるようになりましたので

ここで改めてご説明致します。

 

よく扶養に入るには給料が103万円とか130万円とか、お聞きになったことがあると思います。

ではどちらが正しいのでしょうか。

 

まず103万円というのは所得税を払う必要がなく、旦那様が配偶者控除も受けられるための条件です。

これらの条件のためには所得がゼロでなければないなのですが、103万円だと所得はゼロになるのです。

 

103万円の給与収入から給与所得控除額65万円を引きます。そうすると所得は38万円となります。

ここから誰でも適用になる基礎控除額38万円を引くと所得はゼロになり、税法上の要件を満たすという

算段です。(住民税もかかりません)

 

では130万円は何かというと、これは年金の第3号被保険者(サラリーマンの妻)になるためと、

健康保険の扶養家族になるための条件です。この130万円を超えてしまうと、自分で年金と健康保険の

保険料を払わなければなりません。(60歳以上または障害者の場合は180万円未満になります)

 

給与収入が103万円を超えてもさほど影響はありませんが、130万円超えると保険料の負担も

大きくなります。私の説明でもおそらくややこしいと感じていらっしゃると思いますが、本当に

日本の制度はバラバラで、理解するのが大変です。

 

もしパート等をされるのであれば、やはり103万円以下だと特に手続きも必要ないので、

お勧めということになります。

 

沼田 順 (CFP上級国際ライセンス)

 

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