おはようございます、午後から雨だとか。
そして本格的に寒さがき始めるみたいですね。
昨日からの続き、年末に向けて気にしておきたいところ。
今日ご紹介したいのは、新しい「扶養控除等申告書」の
書式についてです。
ずばり、一番変わったのは
「子供の名前を書く欄」が変わったことです。
15才までのお子様を扶養されている場合、その名前を書く欄が
紙の下部に移りました。
これは税法での「所得控除」においては、15才までの子供については
除外されるようになったことに対応しての変更です。
※ここで重要なのは「所得控除」という用語が正しく理解できて
いるかどうかです。(こちらも参考に)
ちなみに、関係ないのになぜ書かなくてはならないかというと
所得税以外の地方自治体などが提供しているサービスの関係で
お子様の情報が必要だから、とのことです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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