子ども手当と配偶者控除 - 家計診断・家計の見直し - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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子ども手当と配偶者控除

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 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 3歳未満の子ども手当を7000円上積みして、月2万円とするために必要な財源をねん出するために検討していた、配偶者控除の所得制限による縮小は見送られそうです。

 相続税の増税や高所得者の給与所得控除、成年扶養控除の縮小で確保する方向です。

 

 配偶者控除は、納税者と生計を共にする配偶者に所得(収入ではないですよ)がない場合、または所得があっても一定金額以下(38万円以下)の場合に、一定の金額を所得金額から差し引くことができる「所得控除」のことです。

 

 「配偶者のお給料103万円の壁」という言葉を聞くことがあります。

 

 会社員やパート勤めで、お給料をもらっている人は、「給与所得控除額の最低額」が定められていて、この最低額は65万円となっています。

 つまり、年収が103万円であれば、「お給料収入(103万円)-給料所得控除額(最低65万円)=給与所得金額(38万円)」となり、配偶者控除の対象である38万円以下の所得となるため、103万円以下のお給料であれば、配偶者控除の対象となるわけです。

 

 配偶者自身も、「給料収入(103万円)-給料所得控除(65万円)-基礎控除(38万円)=0となって、所得税はかかりません。

 

 平成15年までは、収入が103万円未満までの配偶者は、配偶者控除と配偶者特別控除の両方を適用可能でしたが、平成16年から配偶者控除のみしか適用できなくなっています。

 

 今回は、見送りでも将来は縮小かもしれませんね。

 

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