おはようございます、黄砂が飛んでいるそうで。
なんとも微妙な天候です。
昨日からの続き、役員報酬について。
盛んに報道などされているのでご存じの方も多いかと思いますが、
1月より所得税における所得控除が大きく変わります。
特にお子様を扶養されている方にとっては、大幅に増税が
されることになります。
「個人と法人を分けすぎない」という感覚について取り上げていますが、
今回のように前提条件が変わるときなどにはこういった感覚が
非常に重要になります。
下手に役員報酬で個人に支払うよりも、法人に利益として残しておき
法人税を支払ったほうが結果的には支出が少なくて済む可能性も
決して低くはないのです。
個人に支払うことによるもう一つの重要な点について明日。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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