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平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
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23年度税制改正大綱(5保険年金に係る最高裁判決を受けた対応他)

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税制改正 平成23年度税制改正

納税環境整備については、主要事項として取り上げられていない項目として、

罰則の見直しや文章回答制度の見直し、保険年金に係る最高裁判決を受けた

対応、等が改正されています。

 

・租税罰則の見直し

「大口・悪質な無申告事案に厳正に対応する観点から、故意に「納税申告書を

法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者」について、5年以下の

懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科することとします。」

「大口・悪質な消費税の不正還付請求事案に厳正に対応する観点から、

消費税の不正還付の未遂を処罰する規定を創設します。」

 

・事前照会に対する文書回答制度の見直し

「国税局の担当職員は、事前照会者からの照会文書が受付窓口に到達した日から

おおむね1月以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可否の可能性、

処理の時期の見通し等について、当該事前照会者に対し口頭で説明することと

します。ただし、補足資料の提出を求めた日から当該提出等がなされた日までの

期間は、当該1月の期間に算入しないこととします。」

 

・法定調書の光ディスク等による提出義務の創設

支払調書等を提出する場合、その年の前々年に「提出すべきであった当該

支払調書等の提出枚数が1000枚以上であるときは、当該支払調書等の

提出義務者は、当該支払調書等の提出については、当該支払調書等に記載

すべきものとされる事項を記録した光ディスク等を提出する方法又は

当該事項を」e-Taxを使用して送付する方法によらなければならない。

 

・「保険年金」に係る最高裁判決を受けた対応

「遺族が年金として受給する生命保険金のうち相続税の課税対象となった

部分については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決

(平成22年7月6日)を受けて、納めすぎとなっている所得税について

現行税法の下で還付することができない年分におけるその所得税相当額の

特別な還付を行うために特別還付金を支給する制度を講じます。」

「特別還付金の支給を受けようとする者は、23年度改正法の施行から1年間、

特別還付金の額等を記載した特別還付金請求書に特別還付金額の計算明細書等

を添付して税務署長に提出することができることとします。」

「現行税法に基づいて所得税の還付を受けるため、その年分の所得税の申告を

している保険年金の受取人である者は、その年分の所得のうちに保険年金所得

が含まれていることにより当該申告に係る課税標準等又は税額等が過大で

あるときは、23年度改正法の施行から1年間、税務署長に対し、更正の請求を

行うことができる特例措置を講じます。」

 

 

保険年金の還付に関する税務処理に対してどのような改正措置がとられるのか、

注目しておりましたが、やはり更正の請求に関する特例措置を置いてきました。

私は、現行国税通則法32条2項の規定により、国税庁長官が発した通達の

改正により課税関係が変更された場合にあたり、この改正を知り得た日から

2月以内にしか更正の請求ができないと解釈していましたので、12月20日が

タイムリミットであると判断していました。(もう過ぎちゃいましたね…)

国税庁HPでは、平成16年度の還付期限が12月末ですよとしか、警告して

おりませんので、私の解釈が狭すぎるのかもしれませんが…。

この改正により、3月の確定後の法律施行日から1年間、還付が可能になります。

ただ、確定申告無料相談会では、混乱が生じる危険性が高いように思いますね。

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