「総合課税」を含むコラム・事例
109件が該当しました
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満期保険金・解約返戻金を受け取ったとき
個人が満期まで生存したときに受取人が満期保険金を受け取った場合、もしくは、解約返戻金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、所得税、源泉分離課税、贈与税、いずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPで...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
死亡保険金を受け取ったとき
個人が死亡して受取人が死亡保険金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
公社債やMMFなど、債券の税制改正に注意!(2016年1月~)
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之でございます。 来年(2016年1月)から債券の税制が大幅に改正されます。公社債等を現在お持ちの方は特にご注意ください。場合によっては年内に売却という選択肢も考えられます。お持ちの公社債等をご確認いただければと思います。 対象となる債券 ●公社債等 ⇒ 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債 など●公募公社債投資信託等(公社債投信...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
株式の配当や投信の分配金、申告したほうが有利?申告しない方が有利?
平成26年から上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金といいます)の源泉徴収税率が、25年までに比べて、所得税5.315%+住民税5%=20.315% と2倍に上がりました。 上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金は、源泉徴収されるだけで申告しなくても構いませんが、以下の3つの方法から選択できます。 ・確定申告しない(源泉徴収のみで課税終了) ・確定申告して総合課税を選択(累進税率...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
平成25年の所得税の税務調査の状況
【平成25年の所得税の税務調査の状況が国税庁のHPで公表されました。今後の対策は?】 国税庁のHPで平成25年事務年度の所得税及び消費税の税務調査の状況が 公表されました 所得税の調査状況についてまとめると 調査件数 89万件 申告漏れ件数 53万件 申告漏れ所得金額 8216億円 追徴税額 1020億円 となりました。 詳細につきましては、下記URlでご確認ください http://...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
給与所得103万円を超えた際は配偶者特別控除の要件を確認ください。
年末になって、給与が103万円を超えてしまう方がいらっしゃいます。そのような方を救うための制度が配偶者特別控除です。慌てずに、下記に示すような要件に当てはまるかをご確認ください。 国税庁タックスアンサーには、 (平成25年4月1日現在)配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。と記載されて...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
税に関わる配偶者の給与所得103万円とは?
お電話で、「税金の扶養の条件」と尋ねられるのは、殆どの場合「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」の要件で、且つ、「収入がいくらでまで大丈夫なのか」という問い合わせです。 下記に、配偶者控除に関わる税制の内容を記載します。全て平成25年4月1日現在のものです。(税制は毎年見直しがあります) なお、本件は国税庁タックスアンサー記載事項を基に、筆者が作成しています。 配偶者控除は 納税者に所得税法上の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
【外国上場株式の配当等と申告分離課税】
【外国上場株式の配当等と申告分離課税】 平成25年確定申告から国外財産調書制度が始まりました 国外で財産を5000万円以上所有する方は申告しなければなりません ところで、国外の証券会社を通じて外国上場株式を取得した場合の 確定申告に関して以下の点にご留意ください 国外の証券会社を通じて取得した外国上場株式の配当金についても 確定申告をする場合、原則としては総合課税となります しかし、確定申...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【少人数私募債を活用した節税対策があと2年で使えなくなります】
【少人数私募債を活用した節税対策があと2年で使えなくなります】 平成26年度税制改正大綱で、少人数私募債を活用した所得税の 節税対策があと2年で使えなくなることが明らかになりました。 節税対策の仕組みは以下のとおりです 同族会社の経営者一族が所得税の節税対策を考えるに当たって 従来は以下のような方法がありました 同族会社が少人数私募債を発行して、同族会社の経営者一族が 引受けることによって同...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
上場株式等の譲渡損失の繰越控除と国民健康保険料
今年の株高等により今年は上場株式等の売却益が出た方も多いと思います。もし、昨年までの上場株式等の売却損を確定申告して繰越控除していれば、今年分の益も確定申告すれば過去の損と相殺でき税負担が減ります。 その場合、国民健康保険料(税)に対する影響はどうなるでしょうか。 事例 過去3年間申告してきた上場株式等の譲渡損失の繰越 -200万円 今年の株式売却代金 ...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
国税庁から平成24年度の所得税と消費税の調査状況を公表
【国税庁から平成24年度の所得税と消費税の調査状況を公表】 国税庁はHPで24年度事務年度(24年7月~25年6月)の所得税と 消費税の税務調査の状況を公表しました。 詳細につきましては下記URLでご覧下さい http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/shotoku_shohi/shotoku_shohi.pdf この報告を読むと国税庁の個人に対...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
事業承継と株式に関する税金
第7章 事業承継と株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式及び株式に関する権利の価額は,それらの銘柄の異なるごとに,財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い,その1株又は1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) (1)上場株式 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自社株式を発行会社に譲渡した場合の税務
第3章 株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 第2 株式を発行会社に譲渡した場合の税務 1 みなし配当課税 株式を発行会社に譲渡する場合、会社の株主に対する資本の払戻しとして把握され、会社から株主に支払われる売却代金のうち資本金等の額を超える部分の金額は、配当所得として総合課税の対象となります(法人税法24条1項5号、所得税法25条1項5号)。みなし配当課税により、発行会社には源泉徴...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
自社株式を発行会社に譲渡する場合
第3章 株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 第1 手続と財源規制 1 手続 現経営者が保有する株式を発行会社に譲渡することにより確保した資金で、相続税の現金納付をすることができます。 会社法が定める手続きとしては、あらかじめ、株主総会の特別決議によって、取得する株式の数等以下の事項に加えて、当該事項に関する取締役会決議事項(会社法158条1項)の通知を特定の株主に対してのみ行う旨を定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
日弁連eラーニング「所得税法の基礎」
今日は、早起きして、日弁連eラーニング「所得税法の基礎」を復習しました。 2009年12月15日開催 [講師] 佐藤 英明 教授(神戸大学法科大学院法学研究科教授) 山田 二郎 弁護士(第二東京弁護士会) 約3時間45分 1、違法所得、違法支出(所得税法45条) 2、財産分与と譲渡所得(所得税法33条) 3、給与所得控除(所得税法28条) 4、給与所得、退職所得、年...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
生命保険 見直し 知らないと損する 生命保険 保険金 税金
生命保険 見直し 知らないと損する 生命保険 保険金 税金 保険契約は、誰が保険料を払って、誰に補償がついていて、誰が保険金を受け取るかでかかる大きく税金は異なります。 契約時には気を付けましょう。 1 課税の種類 ア 契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:妻 相続税の対象 イ 契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:法定相続人以外 相続税の対象 ウ 契約者:夫...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
和解による損害賠償金を雑所得とされた裁決事例
リーマンショック後はあまりニュースになっていないようですが、 デイトレーダーのような株式投資によって生計を立てている 個人投資家は、少なくないように思います。 株式投資では、いわゆる自己責任の原則がとられますが、 投資対象となる株式に対する情報に不正があっては、 投資における自己責任を求めがたいものになってしまいます。 株式発行会社の不正により損害を受けた投資家が、株式発行...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
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