- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
国税庁タックスアンサーには、
(平成25年4月1日現在)配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。と記載されています。
これが配偶者特別控除です。
平成25年4月1日現在、下記の要件に当てはまる場合に、配偶者控除が受けられます。
(1) 控除を受ける納税者の合計所得金額が1千万円以下であること。
※合計所得とは、下記の通りです。
1事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及
び雑所得の合計額(複数の所得がある場合には、それぞれの損失と利益を通算したのち
の金額=損益通算後の金額)
2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金
額
上記1.2.の合計額に、退職所得、山林所得金額を加算した金額のことです。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加
算した金額です。
※所得とは、収入からその収入を得るために支払った費用を差し引いたものです。
(2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 納税者と生計を一にしていること。
ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又
は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。(二重に扶養控除は受けられ載せん)。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。夫婦の内どちらか
一方の方しか受けられません。
配偶者特別控除は下記のように配偶者の所得によって控除額が段階的に変化します。
ご自分がどの段階に属するのかをお確かめください。
なお、国の税金のことで、分からないことがありましたら、国税庁のタックスアンサーをご活用ください。個人の税に関する質問と答えが掲載されています。
税金の「はてな?」が分かる便利な仕組みです。
下記がタックスアンサーのページです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
FPプラス投資助言で人生設計から資産形成まで一貫してサポート
保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家。
あなたのセカンドライフ・プランに適した期待リターンとリスク許容度で資産配分とポートフォリオ構築を口座開設から銘柄選定までサポートします。
【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー
このコラムに類似したコラム
税に関わる配偶者の給与所得103万円とは? 吉野 充巨 - ファイナンシャルプランナー(2014/04/28 18:14)
消費税の基本的な目的と仕組み 吉野 充巨 - ファイナンシャルプランナー(2012/06/22 09:00)
健康保険の被扶養者になれる人の要件 2012更新 吉野 充巨 - ファイナンシャルプランナー(2012/05/31 10:00)
103万円と130万円所得税と社会保険扶養の条件(新) 吉野 充巨 - ファイナンシャルプランナー(2012/05/07 15:53)
年収と手取りの違い 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2012/01/02 10:00)