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不動産の売買は分離課税

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経営 会計・税務
おはようございます、今日はあんぱんの日です。
子供の頃、アンコが苦手でした。

所得税の基礎について。
譲渡所得について確認をしています。

今日は不動産の売買について。
例えば住んでいる家を売る、というのはそうそうないことでしょう。
積極的な意味で売ることもあれば、止むに止まれず売らざるを得なかったようなこともあるでしょう。

従って、この不動産売買については色々と配慮をする必要が考えられます。
従って、他の所得とは足し算をせず、別個に課税することになります。
そう、総合課税に対する分離課税です。


ここで注意が必要なのは「分離」という言葉の意味です。
例えば

・商売ですごく儲かった
・以前に高値掴みをした不動産を売ったら大損した

という状況を考えてみましょう。

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