所得控除:ご家庭の事情、勘案します - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

所得控除:ご家庭の事情、勘案します

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務
おはようございます、今日はオレンジデーです。
うん、今回調べて初めて知った記念日です。

所得税の基礎について。
所得分類と総合課税、分離課税、損失の繰越などについて確認しました。

今日からは所得控除について確認します。
所得控除は、総合課税・分離課税それぞれ計算が終わった後に関係してきます。

この所得控除、一言で説明をすると

・皆様のご家庭の事情を勘案致します

というものです。
一人暮らしの人と大家族では必要な生活費が違います。
そういう家庭の事情を考慮して税金を計算しようよ、ということです。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

ここまでの話のおさらい 高橋 昌也 - 税理士(2014/03/30 07:00)

分離課税の意義をどう考えるか 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/23 07:00)

ぶっちぎりの高額所得者に適用されることが多い 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/21 07:00)

分離課税 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/20 07:00)

実は縮減された配偶者特別控除 高橋 昌也 - 税理士(2014/05/15 07:00)