公社債やMMFなど、債券の税制改正に注意!(2016年1月~) - お金と資産の運用全般 - 専門家プロファイル

小川 正之
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社 COO(最高執行責任者)
東京都
ファイナンシャルアドバイザー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月18日更新

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公社債やMMFなど、債券の税制改正に注意!(2016年1月~)

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マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之でございます。


来年(2016年1月)から債券の税制が大幅に改正されます。

公社債等を現在お持ちの方は特にご注意ください。

場合によっては年内に売却という選択肢も考えられます。

お持ちの公社債等をご確認いただければと思います。


対象となる債券 

●公社債等

 ⇒ 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債 など

●公募公社債投資信託等(公社債投信)

 ⇒ 公募公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託、公募公社債的受益権

ややここしい言葉を並べてしまいましたが…個人向け国債、円建て社債、外国債券(外債)、外貨MMFなど、お持ちの債券等は対象になると思ってほぼ間違いないです。


内容 

金融所得課税一体化を進める観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化し、一本化されます。

つまり、利子や譲渡益や償還差益は、株式と同じように 20.315%(申告分離課税)となります。

損益については 損益通算も可能(上場株式等との通算可)となり、損失については3年間の繰越控除の適用も可能となります。

当然ながら、 特定口座の利用も可能となります。


現在改正後税制① 利付債(利子が支払われる債券) 

●利子

 20.315%(源泉分離課税)損益通算不可 ⇒ 20.315%(申告分離課税)損益通算可

●譲渡益

 原則、非課税 ⇒ 20.315%(申告分離課税)損益通算可

●償還差益

 雑所得総合課税)損益通算不可 ⇒ 20.315%(申告分離課税)損益通算可

※改正後は、譲渡損及び償還差損についても損益通算可。

※20.135%の内訳は、所得税15.315%(復興特別所得税0.315%含む)+住民税5%。


★利子の確定申告は必要??

 改正後も、利子についての税金は源泉徴収されますので、確定申告は必須ではありません。

 損益通算をする際には、確定申告が必要です(特定口座内の通算にて完了する場合には確定申告不要)。



現在改正後の税制② 割引債(利子の支払いがなく、額面よりも割り引かれた価格で発行された債券) 

●利子

 なし

●譲渡益

 譲渡所得(総合課税)損益通算不可 ⇒ 20.315%(申告分離課税)損益通算可

●償還差益

 雑所得(総合課税)損益通算不可 ⇒ 20.315%(申告分離課税)損益通算可

※改正後は、譲渡損及び償還差損についても損益通算可。


今後の対応は 

金融機関によって手続きが異なる可能性があります。それぞれの金融機関に確認をしてください。

現在保有している債券等(取得日・取得価額が明確なもの)については2016年1月以降に特定口座に移すことができる、というのが一般的な対応になると思われます。


特にご注意いただきたいケース : 税制改正前(年内)の対応案 

【ケース①】

●外貨建MMFで、評価益が出ている場合。

来年以降に償還となるDDB(ディープディスカウント債)等の外国債券(外貨建て債券)で、評価益が出ている場合。

 ⇒2015年中に売却・解約した場合:売却益は非課税

 ⇒2016年以降に売却・解約した場合:売却益は申告分離課税(20.315%)で損益通算可

税制面だけで考えると、税制改正前に利益確定(非課税)をするという選択肢が有効です。

【ケース②】

●逆に、評価損が出ている場合。

 ⇒2015年中に売却・解約した場合:損益通算不可

 ⇒2016年以降に売却・解約した場合:損益通算可

税制面だけで考えると、損切りでの売却・解約については、税制改正前(損益通算不可)ではなく税制改正後(損益通算可)の方が有効です。

【ケース③】

特定口座が無い場合

特定口座は1金融機関に1口座だけ開設できます。◇◇証券で1口座、△△証券で1口座、◇◇銀行で1口座、というイメージです。取引先に特定口座が無く、保有中の債券等を来年以降に特定口座の入れたい場合は、特定口座の開設手続きが必要となります。

同一の金融機関で複数の支店での取引がある場合は、特に注意が必要です。◇◇支店で特定口座、△△支店で一般口座、というケースは証券会社では珍しくはありません。「確定申告が面倒だから、株式や投資信託は◇◇支店で買って、△△支店では債券だけ買おう」という取引をしている方もいるはずです。この場合、△△支店で特定口座を開設することができず、債券等を特定口座に移すこともできません。全ての取引を特定口座とするためには、一方の支店に取引を纏める必要があり、手続きが必要となります。

金融機関ごとに手続き等は異なります。詳細につきましては、それぞれの金融機関にご確認いただければと思います。


ライフプランに合ったご資産管理・ご資産運用を 

税制改正についての解説は以上になります。お役立ていただければ幸いです。

あなたは、「どうして、その債券をお持ちなのですか?」

老後資金準備だったり、インフレ対策だったり、海外旅行資金の運用だったり…人それぞれの目的があると思います。

もしも、「特に理由も無いし、目的も無い」とか「営業マンにオススメされたから」ということでしたら、この機会にあらためてライフプランを立ててみてください。夢や目標や目的を明確にした上で、その夢や目標や目的に合った金融商品を選択いただきますと、ご自身にとって意味のある資産運用ができると思います。また、目的やお考えによっては、金融商品を活用しない方が良いというケースも考えられます。

お考えやライフプランに合ったご資産管理・ご資産運用をしていただければと思います。



弊社は、金融商品の販売や仲介は一切致しません。

お一人おひとりに合わせたライフプランについてのアドバイスを提供しております。

ご質問やご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。

http://www.money-advisers-tokyo.com/

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