平成24年1月より、FXの税制が変わりました。
以前は、くりっく365に代表される取引所取引FXは、「20%分離課税」「3年間損失の繰り越し」。
それ以外の店頭取引のFXは、「総合課税」「損失の繰り越しなし」。
税制面では、店頭FXを不利でした。
平成24年1月より、取引所取引FXと店頭FXの区分がなくなりました。
ともに、「20%分離課税」「3年間の損失繰り越し」となります。
さらに、取引所取引FXと店頭取引FX同士だけでなく、先物取引とも損益通算ができます。
例えば、平成23年までくりっく365の損失も繰り越しが100万円あった場合、
平成24年に店頭FXで150万円の利益があれば、
相殺後の50万円の利益に対して20%の税金(10万円)で済むことになります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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