おはようございます、今日は青汁の日です。
某ファミレスのヤツが、すごく甘いです、何が入っているんだろ?
所得税の基礎についてお話をしています。
税額控除について、制度を考える上での注意点について簡単に触れました。
次に、具体的な控除項目について。
以下のようなものがあります。
(代表的なもののみ簡単に紹介)
・配当控除(配当所得について総合課税を選択したとき)
・外国税額控除
・一定の寄付金控除(政党や認定NPO等に寄付をした場合)
・いわゆる住宅ローン控除(他、改修等に係るものも含む)
・事業者が行う設備投資等に係るもの
・事業者が従業員等に支払う給与等が増えた場合の控除
上の4つは、ある程度適用者が広いと思われます。
一方、下の2つは自営業をしている人に限定されるものです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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