最近はコンビニのパンも凝ったものが多いですねぇ。
所得税の基礎について。
ここまで所得分類について色々とみてきました。
話を簡単に振り返ると
・所得税では所得(儲け)をその原因ごとに種類分けする
・各所得ごとに儲けを計算した後、改めて足し算をする
・足し算時、損得を通算できるものとできないものがある
・足し算をした合計額を基に税金を計算する(総合課税)
・しかし、一部の所得については単純に足し算をするのはふさわしくない
・不動産売買や金融取引などは足し算をせず、単独で計算(分離課税)
・分離課税対象のものは、基本的に損得を他の所得と通算できない
と、ここまでお話を確認しました。
加えて一つだけ補足を。
それは損失の繰越です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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