「少人数私募債」を含むコラム・事例
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【少人数私募債を活用した節税対策があと2年で使えなくなります】
【少人数私募債を活用した節税対策があと2年で使えなくなります】 平成26年度税制改正大綱で、少人数私募債を活用した所得税の 節税対策があと2年で使えなくなることが明らかになりました。 節税対策の仕組みは以下のとおりです 同族会社の経営者一族が所得税の節税対策を考えるに当たって 従来は以下のような方法がありました 同族会社が少人数私募債を発行して、同族会社の経営者一族が 引受けることによって同...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
院長、院長夫人が知っておくべき会社から個人への所得移転の方法
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は院長、院長夫人が知っておくべき会社から個人への所得移転の方法と特徴についてまとめました。 1.役員給与 ・損金にするための要件(定期同額、事前確定届出)がある ・社会保険料の負担が生じる ・給与所得控除を活用することで税負担を軽減できる 2.退職金 ・1/2課税で税負担が軽減される ・役員給与額、在職年数、功績倍率で経費...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
少人数私募債を発行する会社と投資家のメリット・デメリット
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は少人数私募債を発行する会社と私募債を引き受ける投資家のメリット・デメリットをまとめました。 (1)少人数私募債発行会社 ☆メリット 1.取締役会の普通決議で発行可能。 2.行政官庁への届け出義務なし。 3.私募債管理者の設置は必要なし。 4.社債券の発行をしなくてもよい。 5.利率は自社の裁量で自由に決定できる。 6.社債...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の対策
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 2011年の税制改正は資産家・高額所得者にとって大増税となります。本日は資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の影響と対応策についてまとめました。 1.役員給与に係る給与所得控除の見直し 年収4000万円以上の医療法人の理事長は、給与所得控除の縮減により【年収×5%+45万円】増税となります。例えば、年収4000...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
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