年度というのも不思議な考え方ですね。
所得税の基礎について。
日常的な所得には総合課税が適用され、その上で超過累進税率を使うという話をしました。
今日は総合課税の特徴としてもう一点、損益通算を確認します。
要は儲けと損失の相殺です。
自営業の方で△50の損失を出した。
給与で80の儲けを出した。
この時に事業の△50と給与の+80を相殺するよ、というのが損益通算です。
総合課税の計算上、足し算をするときにそんなこともやります。
と、ここまで総合課税のお話をしてきました。
改めて、非日常系の多くが該当する分離課税について取り上げます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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