「税制改正」を含むコラム・事例
942件が該当しました
942件中 501~550件目
その節税対策は本当に有利なのか?医療法人編
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本年の税制改正では、法人税率が下がりました。今後も高額所得者は増税となる方向で考えられています(所得税の税率アップなど)。 高額納税者の税金の負担についてはますます重くなり、個人診療所の院長、院長夫人の節税ニーズは高まってくるなか、税理士の先生や会計事務所の担当者から医療法人設立の提案がある事と思います。 医療法人設立は一度、...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
買換特例(譲渡益)の確定申告手続きと必要書類
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *確定申告をしないと特例の適用はありません! マイホームを売却して利益が...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物の取得費の減価償却計算
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *旧定額法で計算をします。 マイホームを売却した場合の譲渡所得の計算は、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
孫への贈与は相続時精算課税制度を適用できるか?
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *テクニックが必要となります。 相続時精算課税制度は、65歳以上の両親か...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の概要
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅取得等資金贈与については年齢の条件がなくなります! 相続時精算課税...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
青色申告の不動産賃貸業を相続により承継した場合って???
青色申告の不動産賃貸業を相続により承継した場合って??? (確定申告の節税情報) 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 確定申告シーズンになりましたが、今日は意外と知られていない 青色申告の承継のお話を紹介いたします 平成23年度税制改正大綱で、相続税に関する増税が注目されています 昨年の税制改正で、生命保険を活用した相続税の節税プランが 使えなくなってしまいました 今後...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
少人数私募債を発行する会社と投資家のメリット・デメリット
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は少人数私募債を発行する会社と私募債を引き受ける投資家のメリット・デメリットをまとめました。 (1)少人数私募債発行会社 ☆メリット 1.取締役会の普通決議で発行可能。 2.行政官庁への届け出義務なし。 3.私募債管理者の設置は必要なし。 4.社債券の発行をしなくてもよい。 5.利率は自社の裁量で自由に決定できる。 6.社債...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
住宅資金贈与非課税1500万円制度の誤りやすいポイント
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *贈与税非課税1500万円制度の誤りやすいポイント 贈与税非課税1500...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1500万円(土地の先行取得)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *間違いが多発しています!ご注意を! 贈与税非課税1500万円制度の確定...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の対策
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 2011年の税制改正は資産家・高額所得者にとって大増税となります。本日は資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の影響と対応策についてまとめました。 1.役員給与に係る給与所得控除の見直し 年収4000万円以上の医療法人の理事長は、給与所得控除の縮減により【年収×5%+45万円】増税となります。例えば、年収4000...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
相続が抱えるトラブルの種
昨年末に公表された 平成23年税制改正大綱において、相続税の改正が公表されました。(通常国会で成立すれば、2011年4月1日以降に発生する相続について適用となります。) 改正のポイントは「基礎控除額の引き下げ」の点に尽きるでしょう。 現在の基礎控除額 :「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」 2011年4月1日以降 :「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 ...(続きを読む)
- 中石 輝
- (不動産業)
納税者番号制度の導入の目指すところは、「給付付き税額控除」
納税者番号制度の導入の目指すところは、「給付付き税額控除」 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 昨日(1月29日)の日本経済新聞に「ICカード一枚に」という 見出しがありました。 民主党のマニフェストに当初から記載されていた「税と社会保障の 一体改革」の実現に向けていよいよ具体的に動き出したようです。 民主党の政策の良し悪しは、様々な考え方がありますので具体的な コメン...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
給与所得控除の見直し
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 2011年度の税制改正で「給与所得控除」が縮小されそうです。 「給与所得控除」とは、サラリーマンの人がもらう給与収入(いわゆる年収のこと)から差し引ける“...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
2011年税制改正 相続税の増税と対応策
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は2011年税制改正 相続税の増税と対応策についてまとめましたのでお伝えします。 (1)相続税の課税ベースの見直し 1.相続税の基礎控除 現行の6掛となりました。 定額控除:現行5,000万円→改正案3,000万円 法定相続人比例控除:1,000万円×法定相続人数を乗じた金額→改正案600万円×法定相続人数を乗じた金額 ...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
5%部分の5年間均等償却について
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *5%に達した翌年から5年間均等償却が始まります。 減価償却の計算方法に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続税の大増税時代突入直前、まだ間に合う節税対策
相続税の大増税時代突入直前、まだ間に合う節税対策 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 既に、このメルマガでもお伝えしていますが、平成23年度税制改正 大綱では相続税の税率構造の改正・基礎控除の引き下げなど相続税の 増税が記載されています。 いままで相続税の課税対象ではなかった方々で、税制改正後は 相続税の課税対象となるのは、6万人と推定されています。 そんな大増税時代を...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成23年度相続税が増税。関係なかった人でも申告が必要になる?
相続人3人の基礎控除額は8000万円→4800万円に 相続税には、基礎控除額といって税金がかからないラインがあります。 現状の基礎控除額は、5000万円+1000万円×相続人の数です。 相続人が2人(妻と子1人)ならば5000万円+1000万円×2=7000万円 相続人が3人(妻と子2人)ならば5000万円+1000万円×3=8000万円 相続人が4人(妻と子3人)ならば50...(続きを読む)
- 大山 廣石
- (税理士)
平成23年分の源泉徴収事務改正点
子ども手当の支給や高校授業料の無償化に伴い、 平成23年分の給与の源泉徴収について、 19歳未満の控除対象扶養親族に対する 扶養控除の見直しがありました (平成22年度の税制改正による)。 ■ 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止。 改正前 : 38万円 改正後 : 0 円 ● 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の 上乗せ部分(25万円)廃止。 改正前 : 63万円 改正後 ...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
平成24年4月1日以降からの消費税改正
平成24年4月1日以降からの消費税改正(平成23年度税制改正大綱より) 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正大綱では、 法人税率の引下げ、相続税と所得税の課税の強化が目立っていますが 消費税も若干の改正が織り込まれていますので、ご紹介いたします (改正案の内容) 「課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上に対応する課税仕入 のみを控除対象仕入税額とする...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
財産をもらった人の所得が2000万円を超えた場合
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅取得資金贈与の非課税特例については、平成21年に制度ができました。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
23年度税制改正大綱(15 市民公益税制、NPO認定基準緩和へ)
民主党税調の目玉政策の一つにPTまで設立した市民公益税制が挙げられる。 今回は、認定NPO法人を見直した上で、寄付に対する税額控除を導入した。 6.市民公益税制 (1)所得税の税額控除制度の創設 「認定NPO法人への寄附について、草の根の寄附を促進するため、所得税に おいて新たに税額控除を導入し、所得控除との選択制とします。その際、 寄附がチャリティの精神に基づくものであるという...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(14 地球環境対策のための税)
消費課税における改正では、消費税改革が先送りされたため、地球温暖化 対策のための石油石炭に対する間接税が注目される。この分野は、鳩山 前首相が国際公約としたCO2排出量削減に対する効果が期待されるだけに、 民主党としては早期実現を図りたいところでしょうが… 5.消費課税 (1)地球温暖化対策のための税 「地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず 地球規模の重...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(13 消費税、酒、たばこ税は先送り)
消費課税については、ほぼ全面的に平成24年度改正に先送りされました。 平成25年の参議院選挙を考えれば、平成24年度改正しか消費税改革の チャンスはないものと思われますので、来年度の大綱には、複数税率制の 導入による消費税増税とともに、給付付き税額控除制度の導入を含めた アメとムチが混在する消費税改革が想定されるところです。 ・消費税 「社会保障の財源は、税制全体で「所得・消費・...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(12 綜合特区制度、アジア拠点化推進)
アジア重視政策が今回の税制改正に反映されたのが、綜合特区制度・ アジア拠点化推進のための税制、でしょうね。 4.法人課税 (5)綜合特区制度・アジア拠点化推進のための税制 「激しい国際競争にさらされている我が国の企業立地環境を改善するため、 税制面においても、法人実効税率の引下げに加え、地域や対象企業の特色に 応じた対応が必要となっています。そこで、我が国全体の成長を牽引し、 ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(11 雇用促進税制、環境関連投資促進税制)
法人税の引下げとともに、民主党政策の柱でもある雇用促進、環境関連投資 に関する支援措置が図られています。 4.法人課税 (3)雇用促進税制 「雇用の維持・増加を図り、それによって経済成長を推進することは、 新成長戦略の一つの柱です。税制面でも、法人実効税率の引下げにより 国内雇用の維持・増加を促すことに加え、現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、 出来る限りの支援措置を講じる必要があり...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正の概略
平成23年度税制改正の概略 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、税制改正大綱の概略をご紹介いたします 【法人税】 1.税率の引き下げ。3%引下げと4.5%引下げの2段階になっています 2.減価償却の計算で、定率法の償却率を定額法の償却率の2.0倍に縮小 これによって、課税ベースの拡大です 3.欠損金の繰越控除の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
23年度税制改正大綱(10 法人実効税率5%引下げ)
法人税実行税率を5%引き下げることにより、デフレ脱却、経済活性化への 効果が期待されています。 4.法人課税 (1)法人税制 「平成23年度税制改正では、国税と地方税とを合わせた法人実効税率を 5%引き下げます。このため、現在30%である法人税率を25.5%に引き下げ ます。これにより、我が国企業の国際競争力の向上や我が国の立地環境の 改善が図れるとともに、「日本国内投資促進プ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(9 相続税基礎控除は3000万円に)
相続税改正により、控除額が大幅に引き下げられ、相続税申告が必要となる 方が大幅に増え、新たな相続税対策が求められることになりそうです。 3.資産課税 (1)相続税 「相続税の基礎控除は、バブル期の地価急騰による相続財産の価格上昇に 対応した負担調整を行うために引き上げられてきました。しかしながら、 その後、地価は下落を続けているにもかかわらず、基礎控除の水準は 据え置かれてきま...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(8 金融証券税制)
金融証券税制については、平成24年1月から本則課税に戻る予定でしたが、 2年間軽減措置が延長され、本則課税に戻ることに対応して創設されることに なっていた日本版ISAの創設も2年導入が先送りされることになりました。 2.個人所得課税 (4)金融証券税制 「個人金融資産を有効に活用し、我が国経済を活性化させるためにも、 金融所得間の課税方式の均衡化と損益通算の範囲拡大を柱とする金融...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(7 成年扶養控除、配偶者控除)
所得控除については、平成22年度改正において、子ども手当支給に伴い、 若年扶養控除(15歳未満)が、高校実質無料化に伴い高校生年代の 特定扶養控除が、廃止され、平成23年分の所得税から適用されます。 今年は、これに加え、成年扶養控除(23~69歳)が廃止され、 配偶者控除については平成24年度改正以降の見直しとされました。 2.個人所得課税 (3)成年扶養控除の見直し 「本来、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
2011年 相続税が大増税に
16日の閣議決定により、税制改正大綱が決まりました。 先日もお伝えしたとおり、個人の所得課税は軒並み増税となり、 法人税率が5%引き下げになるという方向で固まっています。 中でも、相続税については大幅な増税となります。 これは、制度が始まった1958年以降、初の増税です。 現行制度では、 1相続あたりの基礎控除が5,000万円になっています。 改正後は3,000万円まで縮小と...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
23年度税制改正大綱(6 給与所得控除、退職所得)
所得税では、給与所得、退職所得に関して見直しが図られています。 2個人所得課税 (1)給与所得控除の見直し 「給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整 のための特別控除」の二つの性格を有しているものとされています。 しかし、就業者に占める給与所得者の割合が約9割となっている現状で、 「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れてきている」から、 「...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(5保険年金に係る最高裁判決を受けた対応他)
納税環境整備については、主要事項として取り上げられていない項目として、 罰則の見直しや文章回答制度の見直し、保険年金に係る最高裁判決を受けた 対応、等が改正されています。 ・租税罰則の見直し 「大口・悪質な無申告事案に厳正に対応する観点から、故意に「納税申告書を 法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者」について、5年以下の 懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又は...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(4 審判所改革、番号制度は先送り)
今日は、先送りされることになりましたが、国税不服審判所の改革と、 社会保障・税に関わる番号制度について紹介します。 1.納税環境整備 (6)国税不服審判所の改革 (争訟手続) 「内閣府・行政救済制度検討チームの議論が来年以降本格化すること」から、 来年以降の検討項目とされました。「不服申立期間については現行の期間制限 (2月)を延長する方向で、証拠書類の閲覧・謄写の範囲について...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
雇用促進税制が新設されました
平成23年度税制改正を活用した節税対策 雇用促進税制が新設されました 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週末に税制改正大綱の発表がありましたが、 先週のメルマガでご案内させていただきました、サラリーマンの 必要経費(特定支出控除)が詳細に記載されていました。 今週は、今回の税制改正大綱で記載されている 『雇用促進税制』の概要を紹介させていただき...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
23年度税制改正大綱(3、税務調査、更正請求、理由付記)
今日は、税務調査手続、更正の請求、理由付記という手続法上における 歓迎すべき改革を紹介しましょう。 1.納税環境整備 (3)税務調査手続 「調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者 の協力を促すことで、より円滑かつ効果的な調査の実施と、申告納税制度の 一層の充実・発展に資する観点から、税務調査に先立ち、課税庁が原則として 事...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
942件中 501~550 件目
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。