住宅資金贈与非課税1500万円(土地の先行取得) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅資金贈与非課税1500万円(土地の先行取得)

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平成22年(2010年)確定申告特集 2010年贈与税非課税1500万円の謝りやすいポイント

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*間違いが多発しています!ご注意を!


贈与税非課税1500万円制度の確定申告の受付が開始されました。

既に私のところにも何件もご相談やご依頼をいただいております。

その中で、戸建住宅を購入された方で、この贈与税非課税1500万円制度の適用を受けられないという方が結構いらっしゃいました。

それは、土地を先行取得している方で、土地の代金に贈与資金を充てた方です。

住宅の税制は建物中心主義で作られています。

贈与税非課税特例1500万円制度についても同様で、土地の先行取得は原則適用を受けることができません。

例外として次のような場合には、土地の代金に贈与資金を利用しても特例の適用が受けられます。

1.土地の分譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を新築する請負契約を締結した場合のその土地等

2.住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件(停止条件又は解除条件)に取得した土地等

土地等とは、土地又は土地の上に存する権利のことをいいます。


3.建売住宅や分譲マンション

これらの例外以外の土地先行取得は、全て特例の対象外となります。

間違いが多発しているようですので、ご確認下さい。


なお、平成23年の税制改正大綱によりますと、土地の先行取得についても平成23年の贈与から、この非課税特例の対象となりますので、平成23年に贈与を受けられる方は税制改正大綱通りに法律が施行されれば土地先行取得の代金に贈与資金を使っても非課税とすることは可能となりました。

間違いが多い箇所でしたので、改正されて良かったと思います。(なお平成22年以前の贈与についてはこのコラム通り対象外です。)

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